BOOTHやSkebのクリエータは「販売業者等」に該当し情報開示請求の対象となるか:新法、取引DPF消費者保護法を徹底分析 今春、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益を保護することを目的に「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(以下、取引DPF消費者保護法)」が成立した。同法は取引DPF提供者の努力義務や、販売業者等情報開示請求について定めている。 取引DPF消費者保護法は、もっぱらBtoC取引DPFを対象としたものであってCtoC取引DPFは対象としない事が示されているが、一部条件下ではCtoC取引DPFも対象となることが示されている。 当記事では、BOOTHやSkebなどCtoC取引DPFで活躍するクリエータが同法の販売業者等に該当し販売業者等情報開示請求の対象となるか、国会審議等も踏まえて分析を行う。 販売業者等情報開示請求とは販売業者等