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著作権とファッションに関するrajendraのブックマーク (2)

  • 編み図の著作権等について(見解)~1

    皆さん、こんにちは。 今回は至極真面目な話です。 編み図に著作権はあるか?編み図を編んだ作品を販売してよいか?という疑問は度々ブログ界をにぎわしてきました。これは海外でも同じようで、「knitting pattern copyright」と検索すると、結構な数の記事がヒットします。さまざまな立場の人がさまざまな意見を呈しているのは日と同じです。 先日お客様から当店の「ニットパターンは文章、編み図、写真等、その構成物すべてが著作権によって保護されています。パターンのご利用は私的かつ非営利目的での利用に限るものとします。」という利用規約の根拠を教えて下さい、というお問い合わせをいただきました。編み図を編んだ作品が販売されているのを見るとダメじゃないかと思うのだけれど、販売している人に対して、「こうこうこうだから禁止」ではないのか?と言えるような拠りどころが知りたいとおっしゃるのです。 私は法

    rajendra
    rajendra 2015/03/10
    "日本の編み図はいわば規格化されており、一定のルールに従い、その名のとおり図形式で描くことになっていますので、そこに表現性は認められにくいのかもしれません。"
  • CDを無許可でショップのBGMにすることは違法

    東京ベイ潮見プリンスホテル ”水辺の宿場町”をデザインコンセプトとするアートホテル「東京ベイ潮見... 詳細を見る

    CDを無許可でショップのBGMにすることは違法
    rajendra
    rajendra 2015/02/19
    "アパレル店ではブランドのイメージに合った曲を流したいので、市販のCDや自分でセレクトした曲を流すことが多い。こうした場合は、著作権者の許諾を得ないと無断演奏となり演奏権の侵害にあたる"
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