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著作権とartに関するrajendraのブックマーク (4)

  • 美術館で展示物を模写していたら模写禁止と言われた話 - Togetter

    Saya Kubota @sayakubota 福岡市美術館鳥獣戯画展にて鉛筆を借りメモ張とともに鎌倉時代の木彫像「神鹿」を小さくスケッチしていたら「模写をやめてください」と。理由を聞くと著作権(作者70年後で著作は切れるはず)で難しいと。納得がいかず更に聞くと立ち止まってはいけないからとのことだ。人数制限もしていて空いている 2022-09-24 13:23:14 Saya Kubota @sayakubota 著作権は70年で切れるはずと指摘したところ、高円寺が模写を禁止しているとのこと。(私はまだ確認していない)グッズでは鳥獣戯画をなぞってみるグッズがある中、立体彫刻の鉛筆のメモスケッチすら許されないのは、なんのための美術館かと怒りが湧いてしまった 2022-09-24 13:25:51 Saya Kubota @sayakubota 海外と比べるのはどうかともおもうが、ロンドンの修

    美術館で展示物を模写していたら模写禁止と言われた話 - Togetter
    rajendra
    rajendra 2022/09/25
    所有者がそういう約束で美術館に貸し出しているなら、美術館もそのルールのもと運用するほか無い。/海外でも国内でも、企画展等で自館所蔵資料でない場合は、所有者の意向無視できないでしょ。
  • asahi.com(朝日新聞社):「入れ墨は著作物」無断掲載の著者らに賠償命令 - 社会

    印刷  彫物師の手による入れ墨が著作物にあたるかどうかが争われた訴訟の判決で、東京地裁(岡岳裁判長)は29日、「作者の思想、感情が創作的に表現されており、著作物だといえる」との判断を示した。その上で、入れ墨の写真を無断で掲載したの著者と発行元の「の泉社」(東京)に計48万円の損害賠償を命じた。  原告代理人の弁護士によると、入れ墨が著作物として認められたのは異例。  訴えていたのは、東京都の彫物師木村洋勝さん(49)。2001年に千葉県内の男性に依頼され、写真をもとに十一面観音立像の入れ墨を左太ももに彫った。07年にこの男性がを執筆した際、表紙カバーに入れ墨の写真を使ったため、「著作者の権利を侵害された」と主張していた。  出版社側は「入れ墨は写真の単なるまねに過ぎない」と主張したが、判決は「構図の取り方や仏像の表情に創意工夫があり、技法を凝らしている」と認めた。その上で、掲載にあ

    rajendra
    rajendra 2011/07/31
    著作物には違いないな。身体に他人のコンテンツを刻んで生活するには、それなりのコストが掛かるということか。
  • VANILLA'S DIARY: 法政中止のお知らせ

    私が所持するDVD「子宝騒動」(1935年)「ロイドのパパさん」(1919年以前)「日一の桃太郎」(1928年)(いずれの作品も何十年も前にPD(パブリック・ドメイン)になってます)を法政大学で活弁する予定でしたが、突然、大学側から 「マツダ映画社が貸し出すDVD Videoでないと上映を許可できない」と通告を受け、すったもんだの末、今回の公演は中止になりました。楽しみにしてくださっていた皆様には大変ご迷惑をおかけし、申し訳ありません! 私が所有するDVDを使えばお金はかからないのに、なんで法政大学は 「マツダ映画社の所有するDVDを借りないと駄目」なんていうんですか!??無料公演を企画した学生さん達の熱意に対してとる行動ですか!!?私には全く理解できません!!!!こんなに泣いたの久しぶりです。ここ数日寝る間も惜しんで練習してきました。号泣しながら澤登翠師匠に電話すると、 「どうか活弁を

    rajendra
    rajendra 2007/06/10
    あらら。
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    rajendra
    rajendra 2007/06/05
    著作権法46条によると、建築の著作物については、「建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合」は利用が制限されます。
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