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ブックマーク / prebuddha.hatenablog.com (2)

  • 電子図書館 - 新・整腸亭日乗

    国立国会図書館長の長尾真氏による『電子図書館 新装版』(岩波書店、2010)が出版された。 元の版が1994年であり、Windows95発売以前であったことを思うと、インフラとしての電子的環境はほぼ予想されたように進捗している。しかし、肝心の電子図書館に関するかぎり、著者の予測は達成されていない。 電子図書館 新装版 作者: 長尾真出版社/メーカー: 岩波書店発売日: 2010/03/19メディア: 単行購入: 3人 クリック: 60回この商品を含むブログ (19件) を見る 「新装版の読み方」で岡真氏が指摘しているとおり、 (1)の構造の解体(物理的な「」から情報レベルへの分解) (2)断片化した情報の再構造化(リンクによる関連性・関係性の構造化) (3)新たな読書インターフェースの登場(の「コンテナ」の再構築) この3つが現在直面している課題であることを見事に言い当てている。

    電子図書館 - 新・整腸亭日乗
  • 司書省令科目改正(再び) - 新・整腸亭日乗

    司書とは、「図書館法」に定める図書館員であり、学校に付属する図書館や図書室は該当しないと規定されている。大学図書館や学校図書館に勤める館員は、図書館法上の「司書」ではない。まず、この法的根拠を最初に示して置きたい。 「図書館法」から 第2条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保有して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。 上記引用のとおり、「図書館法」でいう「図書館」とは、「一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書

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