2018年2月6日の東京市場は大きな下げでした。 日経平均が1071円安、率で見ても4.73%だから一日の値動きとしては暴落と言っていいでしょう。 ただ、このような何とかショック(今回の下げは偶然FEDのパウエル議長の就任日に起こったので暫定的にパウエル・ショックと呼びましょう笑)とも言うべき大きな下げは、何だかんだ毎年起こっています。 関連記事:大損して心が折れかけている人へ(改定版) 株価の動きは8割がたは保ち合い(いわゆるボックス相場)であり、煮詰まって膠着状態になってくるとだんだん値が動かなくなってきます。 いわゆるボラティリティ(変動の激しさ)が低下した状態で、この状態になると、ついつい人は投資する金額を増やしてしまいがちです。 少ない値動きで利益を得るにはロットを増やすしかないし、配当を得るにしても低い配当利回りでまとまった配当を得るにはロットを増やすしかないからです。 こうし
2017年末現在、株高で高配当株が少ない状況です。 しかし、状況はどう変化するか分からないので、ひょんな事で高配当株の買い場が訪れるかもしれません。その時の為に高配当株の銘柄選びのやり方、基本方針を確認しておきましょう。 初級・中級編 初級・中級者が心がけるべきは、表面的な配当利回りが高いだけで様々なリスクが潜んでいる地雷的な高配当株を避ける事です。 上級者にとっては自明の事であっても、投資雑誌で高配当株として推奨されている銘柄ではそこまでフォローしてくれないので、書いておきます。 気になる高配当株があるとして、まず四季報なり企業のIR(企業広報)ページなどで以下の項目を確認します。 1.一株利益 2.一株配当 3.(1.2から)配当性向 4.自己資本比率 5.利益剰余金と有利子負債 6.時価総額 こんなに確認しないといけないのかよ、と思う気持ちは分かります。雑誌の高配当株のおすすめランキ
配当金生活に必要な、適切な配当利回りは何パーセントぐらいでしょうか? ・配当利回り(%)=1株あたり配当÷現在の株価×100 例えばキヤノン(7751)の現在(2017年3月)の株価が3322円です。 1株あたり配当が150円なので、150÷3322×100で、配当利回りは4.51%です。 もしキヤノン(7751)の株を3万株(約1億円)持っていれば、配当は450万円、税金が約20%かかるので、税引き後約360万円の配当収入が見込めるわけです。 …… …… この場合、心配なのは株価が下がらないかどうか、配当が減らないかどうかですね。 もっと言えばキャノンがつぶれないかどうか。 株式投資に限らず、世の中に絶対はないので、通常は分散投資をせよ、という事になります。 しかしその前に、たとえばキヤノン(7751)のような代表的な銘柄について調べて、なぜこの配当額なのか、なぜこの株価なのか、キャノン
当たり前ですが、企業に配当金を出す意欲が無ければ配当金は出ません。 前記事(配当金とは?)で触れたとおり、株主には配当を受け取る権利(利益配当請求権)があります。 しかし同時に企業は必ず配当を出さなければならないわけではなく、出せないから出さないというのはもちろんの事、出せても出さないという事もありえます。 これはつまりその企業に安定して配当を出す気がサラサラ無い場合です。配当金生活においてはこの手の銘柄を掴むことは絶対に避けなければなりません。 出せる配当は出すし、出せなくてもなんとかして出す、石にかじりついても配当を出すという強烈な配当意欲のある企業が望ましいです。 こういった場合は、株式会社の株主還元に対する意欲といったよくあるお題目よりも、経営陣と株主の利害の一致を探す方が話が早いでしょう。 高邁(こうまい)な理想よりも、利害の一致。 ちょっと汚い話になりましたが、結論を急ぐとこう
セミリタイア者はいくらまで稼いで良いのか? 働かない、雇われない生き方なので給与収入はゼロです。 私の場合アフィリエイトなどで稼ぐウェブ運営業になります。 税金と社会保障費の負担を最小限に抑えて、なおかつ生活費やプラスアルファの小遣いを稼ぐ為に個人事業主になり青色申告した方が良いでしょう。 「基礎控除33万円」プラス「青色申告特別控除65万円」で合計98万円、これが国民健康保険の7割減(自治体によって多少違いますが)の最低ラインです。 国保の減免条件が一番厳しいので、ここまでは稼いでも税金や社会保障費の負担が最小限になります。 事業収入が月10万円あると年間120万円になるので、22万円ほどオーバーします。 ただ経費を22万円以上使えばよいので家賃や電気代など家事按分する経費を考慮するとそのぐらいは使えるでしょう。 このブログの趣旨は配当金生活なので、配当金収入が月10万円あれば事業収入の
平成29年度税制改正の大綱 (最終更新:2018年2月24日 参考記事リンクを追加 ) (地方税) 〈個人住民税〉 (9) 上場株式等に係る配当所得等について、市町村が納税義務者の意思等を勘案し、所得税と異なる課税方式により個人住民税を課することができることを明確化する。 平成29年度税制改正の大綱(1/8)(財務省) 「市町村が納税義務者の意思等を勘案し、所得税と異なる課税方式により個人住民税を課することができることを明確化」マジですか!つまり住民税の方は源泉徴収のまま申告不要で、所得税の方は総合課税で配当控除を使えるって事ですか! これは配当金生活者にとってすごい事ですよ。 ちょっと気になったのが、「明確化する」という文言。 ん?ひょっとして今までも解釈によってはできたりしたのか? と、思ってググってみたらありましたよ。 意外と知られていないのが、所得税と住民税で異なる課税方式を選択で
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