弁護士JP 弁護士JPニュース 公衆浴場は「身体的な特徴」で利用 厚労省が通知、当事者団体は合意済も「トランス女性」へ“筋違いなヘイト”絶たず 最高裁が先月25日に「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(以下、特例法)の「生殖不能要件」(3条1項4号規定)が憲法13条に違反していると判断した後、特に女性トイレや公衆浴場など「女性スペース」の利用をめぐってトランスジェンダー女性に対するヘイトが巻き起こっていることなどを受け、LGBT法連合会が27日、厚生労働省で記者会見を開いた。 自称すれば「女性スペース」利用できるわけではない 性別の変更には、医師の診断書のほか、特例法3条1項が定める以下5要件が必要だ。 1号:18歳以上であること 2号:現に婚姻をしていないこと 3号:現に未成年の子がいないこと 4号:生殖腺せんがないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること(いわゆる