准教授(じゅんきょうじゅ、英: Associate Professor)は、日本の高等教育機関で教授に次ぐ教員の職階のこと、または、その職階にある者のこと。 日本では2007年3月以前の助教授に代わる職位として定められた[注釈 1]。 日本の准教授の概説[編集] 以前は、学校教育法58条7項が「助教授は、教授の職務を助ける」としていたが実態に合わず、国際的通用性の点でも問題となっていた[2][3]。 2007年(平成19年)4月1日施行の「学校教育法の一部を改正する法律」(平成17年法律第83号)は、 学校教育法92条7項で「准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する」とした[4]。 「助教」の職階を新設し、学校教育法92条8項で「助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知