(備考)本資料においては、統一的な国際比較を行う観点から、諸外国の税法に記載されている様々な所得控除や税額控除のうち、一定の家族構成や給与所得を前提として実際の税額計算において一般的に適用されているもののみを考慮して、個人所得課税負担額を計算している。従って、イギリスの勤労税額控除(全額給付)等は計算に含めていない。 1.個人所得課税には、所得税(日本では、復興特別所得税を含む。)及び個人住民税等(フランスでは、所得税とは別途、収入に対して社会保障関連諸税(一般社会税等)が定率(現在、合計8%)で課されている。)が含まれる。なお、フランスでは、2012年1月から財政赤字が解消するまでの時限措置として、所得に対して0%~4%(3段階)の高額所得に対する所得課税が課される(ただし、上記図中においてはこれを加味していない)。 2.比較のためのモデルケースとして夫婦子1人の場合、子が就学中の16歳
1.日本については、28 年度の「個人所得課税収入の割合」及び「個人所得課税負担割合」は当初予算ベースであり、61 年度の「地方税等を含めた最高税率」は賦課制限適用後の税率である。なお、日本の所得税の最高税率については、復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)により、実質的に45.95%となる。 2.「個人所得課税(国税)収入の割合」及び「個人所得課税(国税)負担割合」は、個人所得に課される租税に係るものであり、所得税の他、ドイツについては連帯付加税(算出税額の5.5%)、フランスについては社会保障関連諸税(原則として計8%)が含まれている。なお、ドイツについては連邦税、州税及び共有税(所得税、法人税及び付加価値税)のうち連邦及び州に配分されるものについての税収を国税収入として算出している。 3.「税率」・「税率の刻み数」における地方税等については、アメリカはニューヨーク市の場合の州税・市
1.日本は平成21年度(2009年度)実績額。なお、平成24年度(2012年度)予算における直間比率は、国税は57:43、地方税は85:15、国税+地方税は69:31となっている。2.諸外国はOECD "Revenue Statistics 1965-2010"による2009年の計数。OECD "Revenue Statisitics"の分類に従って作成しており、所得課税、給与労働力課税及び資産課税のうち流通課税を除いたものを直接税、それ以外の消費課税等を間接税等とし、両者の比率を直間比率として計算している。3.諸外国の計数のうち、アメリカでは連邦税を、ドイツでは連邦税、州税及び共有税(所得税、法人税及び付加価値税)のうち連邦及び州に配分されるものの合計を国税として算出している。
(注1)各国08年(度)の数字。ただし、スイスについては下記出典における最新の数値。日本の平成23年度(2011年度)予算ベースでは、租税負担率は、国税:12.3%、地方税:9.7%となっている。 (注2)エストニア、イスラエル、スロベニア及びトルコについては、計数が足りず租税負担率が算出不能であるため掲載していない。 (注3)連邦国家については、便宜上、連邦税及び州税を国税に分類している。国税については四捨五入の関係上、計数の和が合計値と一致しないことがある。 (出典)日本:内閣府「国民経済計算」等、諸外国:OECD "National Accounts 1997-2009" 及び 同 "Revenue Statistics 1965-2009"
(注1)国民負担率は、租税負担率と社会保障負担率の合計。 (注2)各国08年(度)の数値。ただし、スイスについては下記出典における最新の数値。なお、日本の平成23年度(2011年度)予算ベースでは、国民負担率:38.8%、 租税負担率:22.0%、社会保障負担率:16.8%となっている。 (注3)エストニア、イスラエル、スロベニア及びトルコについては、計数が足りず国民負担率が算出不能であるため掲載していない。 (出典)日本:内閣府「国民経済計算」等、諸外国:OECD "National Accounts 1997-2009" 及び 同 "Revenue Statistics 1965-2009"
1.2010年度までは実績、2011年度は実績見込み、2012年度は見通しである。2.租税負担率は国税及び地方税の合計の数値である。また、所得課税には資産性所得に対する課税を含む。3.財政赤字を含む国民負担率のうち財政赤字の計数は、国及び地方の財政収支の赤字であり、一時的な特殊要因を除いた数値。具体的には、1998年度は国鉄長期債務及び国有林野累積債務、2003年度は本四公団債務の一般会計承継、2006年度、2008年度、2009年度、2010年度及び2011年度は財政投融資特別会計財政融資資金勘定(2006年度においては財政融資資金特別会計)から国債整理基金特別会計または一般会計への繰入れ、2008年度は日本高速道路保有・債務返済機構債務の一般会計承継、2011年度は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から一般会計への繰入れ等を除いている。4.1980年度以降は93SNAに基づく計
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税 法等の一部を改正する等の法律案」の概要 1.趣旨(第1条) この法律は、世代間及び世代内の公平性が確保された社会保障制度を構築 することにより支え合う社会を回復することが我が国が直面する重要な課題 であることに鑑み、社会保障制度の改革とともに不断に行政改革を推進する ことに一段と注力しつつ経済状況を好転させることを条件として行う税制の 抜本的な改革の一環として、社会保障の安定財源の確保及び財政の健全化を 同時に達成することを目指す観点から消費税の使途の明確化及び税率の引上 げを行うとともに、所得、消費及び資産にわたる税体系全体の再分配機能を 回復しつつ、世代間の早期の資産移転を促進する観点から所得税の最高税率 の引上げ及び相続税の基礎控除の引下げ並びに相続時精算課税制度の拡充を 行うため、消費税法、所得税法、相続税法及
(拡大画像へリンク) (注1)配偶者が遺産の半分、子が残りの遺産を均等に取得した場合である。 (注2)フランスでは、夫婦の財産は原則として共有財産となり、配偶者の持分は相続の対象ではないため、負担率計算においては除外している。 (注3)ドイツでは、死亡配偶者の婚姻後における財産の増加分が生存配偶者のそれを上回る場合、生存配偶者はその差額の2分の1相当額が非課税になる(ここでは、配偶者相続分の2分の1としている)。 (注4)アメリカでは、2010年に遺産税は一旦廃止されたが、2011年に、基礎控除500万ドル、最高税率35%で復活した。当該措置は2012年までの時限措置であったところ、2013年以降については、2012年米国納税者救済法により、基礎控除500万ドルは維持しつつ最高税率を40%へ引き上げることとされた。なお、基礎控除額は毎年インフレ調整による改訂が行われ、2015年1月現在は5
20か国財務大臣・中央銀行総裁会議声明(仮訳)(2014年9月20-21日 於:豪州・ケアンズ) 我々は、いくつかの主要な国における、より力強い経済状況を歓迎する。しかし、世界経済の成長にはばらつきがあり、特に必要とされている雇用を十分に生み出すペースを下回ったままである。金融市場におけるリスクや地政学的緊張によるリスクを含め、下方リスクは残っている。世界経済は、依然として、継続的な需要の弱さに直面し、供給側の制約が成長を妨げている。我々は、これらのリスクから経済を守り、人々を仕事につかせるために、強固で持続可能かつ均衡ある成長、及び強固な金融セクターを必要としている。我々は、これらの課題への対応について団結し、決意している。 我々の対応の中で主たるものは、2018年までに、我々全体のGDP を2013年のサンクトペテルブルク・サミット時点の施策により達成される水準よりも2%以上引き上げる
(注1) 中国においては、1984年の導入時には品目により適用税率が異なっていたが(6~16%)、1994年に原則として17%の税率が適用されることとなった。 (注2) EUにおいては、1992年のEC指令の改正により、1993年以降付加価値税の標準税率を15%以上とすることが決められている。
税収は、景気の動向や税制改正といった影響により変動しています。 所得税、法人税の税収は景気動向に左右されやすい一方、消費税の税収は10兆円前後で推移しており、比較的安定しています。 一般会計税収の推移
キーワードの説明 売上高人件費比率とは、売上高に対する人件費の割合を言います。売上高から営業利益を算出する際に控除する「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」に人件費が含まれることから、売上高人件費比率は、売上高営業利益率と表裏の関係にあります。売上高人件費比率が高い場合は、人件費が企業の収益を圧迫していると言えます。
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く