岐阜県青少年保護育成条例違反被告事件 最高裁判所 昭和62年(あ)第1462号 平成元年9月19日 第三小法廷 判決 上告申立人 被告人 被告人 朝鹿自販機株式会社 弁護人 青山学 外1名 ■ 主 文 ■ 理 由 ■ 裁判官伊藤正己の補足意見 ■ 弁護人青山学、同井口浩治の上告趣意 [1]一 弁護人青山学、同井口浩治の上告趣意のうち、憲法21条1項違反をいう点は、岐阜県青少年保護育成条例(以下「本条例」という。)6条2項、6条の6第1項本文、21条5号の規定による有害図書の自動販売機への収納禁止の規制が憲法21条1項に違反しないことは、当裁判所の各大法廷判例(昭和28年(あ)第1713号同32年3月13日判決・刑集11巻3号997頁、昭和39年(あ)第305号同44年10月15日判決・刑集23巻10号1239頁、昭和57年(あ)第621号同60年10月23日判決・刑集39巻6号413頁)の
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