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ブックマーク / www.pressnet.or.jp (23)

  • 粘り強くタブーに迫る【寄稿】

    「LINEの個人情報管理問題のスクープと関連報道」受賞報告 朝日新聞社・峯村健司氏 取材を始めるきっかけとなったのは、昨年12月の知人からの問いだった。 「なぜ、これほど多くの自治体がLINEアプリを導入しているのでしょうか」 野口五郎さんの問いかけ 「私鉄沿線」などのヒット曲で知られる歌手、野口五郎さんから、こう尋ねられた。16歳で紅白歌合戦に初出場した野口さんは、自分で機材を操ってレコーディングをするうちに、音響に興味を持った。医師や学者らと研究し、音源の振動を巡る論文が英科学誌に掲載されたこともある。10年前、公演後にライブ映像などを受け取れるアプリ「テイクアウトライブ」を開発し、特許も取った。昨夏、それを改良してコロナ接触通知アプリ「テイクアウトライフ」を開発した。レストランやコンサート会場に置いたQRコードを、客がスマホで読み取れば、来場者にコロナ感染がわかった場合、主催者側から

    粘り強くタブーに迫る【寄稿】
  • LINEの運営 ずさんさ追及

    朝日新聞社・峯村健司氏(取材班代表) LINEの個人情報管理問題のスクープと関連報道 日新聞協会は10月6日、2021年度の新聞協会賞を朝日新聞社の峯村健司氏(取材班代表)らに贈ると発表しました。 朝日新聞社は、無料通信アプリを運営する「LINE」が利用者に十分な説明がないまま、中国の関連会社から個人情報を閲覧できる状態にしていたことを、21年3月17日付朝刊1面で特報しました。 翌18日付朝刊では利用者が投稿した画像・動画データを韓国内のサーバーに保管していたことを続報し、ずさんな運営の実情に迫りました。一連の報道を受け、国や自治体が対応を迫られるなど、行政にも大きな影響を与えました。 国内外の取材網を駆使し、プラットフォーム事業者が大きな影響力を及ぼすようになった社会に警鐘を鳴らした調査報道として高く評価されました。

    LINEの運営 ずさんさ追及
  • 新聞広告倫理綱領/新聞広告掲載基準|倫理綱領|日本新聞協会

    1958(昭和33)年10月7日制定 1976(昭和51)年5月19日改正 制定の趣旨 言論・表現の自由を守り、広告の信用をたかめるために広告に関する規制は、法規制や行政介入をさけ広告関係者の協力、合意にもとづき自主的に行うことが望ましい。 来、広告内容に関する責任はいっさい広告主(署名者)にある。しかし、その掲載にあたって、新聞社は新聞広告の及ぼす社会的影響を考え、不当な広告を排除し、読者の利益を守り、新聞広告の信用を維持、高揚するための原則を持つ必要がある。 ここに、日新聞協会は会員新聞社の合意にもとづいて「新聞広告倫理綱領」を定め、広告掲載にあたっての基原則を宣言し、その姿勢を明らかにした。もとより綱領は会員新聞社の広告掲載における判断を拘束したり、法的規制力をもつものではない。 日新聞協会の会員新聞社は新聞広告の社会的使命を認識して、常に倫理の向上に努め、読者の信頼にこた

  • 実名報道に関する考え方|取材と報道|声明・見解|日本新聞協会

    2022年3月 日新聞協会 2019年7月18日、36人もの命が奪われた京都アニメーション放火殺人事件が起きました。日新聞協会では、この痛ましい事件をきっかけに、報道のあり方について改めて議論してきました。特に、犠牲者を実名で報じたことに関して読者などから様々な意見が報道各社に寄せられたことから、事件や事故で犠牲になった被害者の実名報道について、子どもを亡くされた遺族や弁護士など専門家の方々からも意見を伺いました。昨年12月17日には大阪で26人が犠牲となる放火殺人事件も起きており、考え方を整理しましたので、一問一答の形で、お伝えします。 Q1:なぜ事件の犠牲者を実名で報じるのですか? Q2:遺族などの匿名希望は考慮していますか? Q3:実名の報道は報道側の利益のためではないのですか? Q4:犠牲者や遺族のプライバシーを侵害していませんか? Q5:遺族などへの取材では、どのような配慮を

    repunit
    repunit 2022/03/11
  • 実名報道に関する考え方|取材と報道|声明・見解|日本新聞協会

    2022年3月 日新聞協会 2019年7月18日、36人もの命が奪われた京都アニメーション放火殺人事件が起きました。日新聞協会では、この痛ましい事件をきっかけに、報道のあり方について改めて議論してきました。特に、犠牲者を実名で報じたことに関して読者などから様々な意見が報道各社に寄せられたことから、事件や事故で犠牲になった被害者の実名報道について、子どもを亡くされた遺族や弁護士など専門家の方々からも意見を伺いました。昨年12月17日には大阪で26人が犠牲となる放火殺人事件も起きており、考え方を整理しましたので、一問一答の形で、お伝えします。 Q1:なぜ事件の犠牲者を実名で報じるのですか? Q2:遺族などの匿名希望は考慮していますか? Q3:実名の報道は報道側の利益のためではないのですか? Q4:犠牲者や遺族のプライバシーを侵害していませんか? Q5:遺族などへの取材では、どのような配慮を

    repunit
    repunit 2022/03/11
  • 新聞の総発行部数5.9%減 3302万7135部 2021年10月新聞協会調べ | ヘッドライン|すべてのヘッドライン|日本新聞協会

    新聞協会経営業務部がこのほどまとめた新聞発行部数調査によると、協会加盟の日刊113紙の総発行部数は2021年10月現在で3302万7135部でした。前年比(以下同)5.9%減。部数でみると206万4809部落ち込んでいます。 113紙の内訳は一般紙97、スポーツ紙16。発行形態別では朝夕刊セット紙が29、朝刊単独紙が73。夕刊単独紙は11。 一般紙の合計は5.5%減の3065万7153部でした。スポーツ紙は10.1%減の236万9982部。発行形態別にみると、朝夕刊セット部数の合計は10.6%減の648万4982部でした。朝刊単独部数は4.2%減の2591万4024部、夕刊単独部数は19.0%減の62万8129部でした。 全国12の地区別にみると、減少幅は大阪が最も大きく8.0%減。東京(7.3%減)、近畿(6.5%減)、中部(6.1%減)が続きます。 中国は5.9%減、関東は5.7%減、

  • 日本新聞協会の編集権声明|取材と報道|声明・見解|日本新聞協会

    1948(昭和23)年3月16日 新聞の自由は憲法により保障された権利であり、法律により禁じられている場合を除き一切の問題に関し公正な評論、事実に即する報道を行う自由である。 この自由はあらゆる自由権の基礎であり民主社会の維持発展に欠くことが出来ぬものである。またこの自由が確保されて初めて責任ある新聞が出来るものであるから、これを確立維持することは新聞人に課せられた重大な責任である。編集権はこうした責任を遂行する必要上何人によっても認められるべき特殊な権能である。 1 編集権の内容 編集権とは新聞の編集方針を決定施行し報道の真実、評論の公正並びに公表方法の適正を維持するなど新聞編集に必要な一切の管理を行う権能である。編集方針とは基的な編集綱領の外に随時発生するニュースの取扱いに関する個別的具体的方針を含む。報道の真実、評論の公正、公表方法の適正の基準は日新聞協会の定めた新聞倫理綱領によ

    repunit
    repunit 2021/01/21
  • 新聞広告倫理綱領/新聞広告掲載基準|倫理綱領|日本新聞協会

    1958(昭和33)年10月7日制定 1976(昭和51)年5月19日改正 制定の趣旨 言論・表現の自由を守り、広告の信用をたかめるために広告に関する規制は、法規制や行政介入をさけ広告関係者の協力、合意にもとづき自主的に行うことが望ましい。 来、広告内容に関する責任はいっさい広告主(署名者)にある。しかし、その掲載にあたって、新聞社は新聞広告の及ぼす社会的影響を考え、不当な広告を排除し、読者の利益を守り、新聞広告の信用を維持、高揚するための原則を持つ必要がある。 ここに、日新聞協会は会員新聞社の合意にもとづいて「新聞広告倫理綱領」を定め、広告掲載にあたっての基原則を宣言し、その姿勢を明らかにした。もとより綱領は会員新聞社の広告掲載における判断を拘束したり、法的規制力をもつものではない。 日新聞協会の会員新聞社は新聞広告の社会的使命を認識して、常に倫理の向上に努め、読者の信頼にこた

  • 新聞社の総売上高の推移 |調査データ|日本新聞協会

    新聞協会経営業務部調べ (金額の単位:億円) 2022年度2021年度2020年度2019年度2018年度2017年度2016年度2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度2010年度2009年度2008年度2007年度2006年度2005年度2004年度

  • https://www.pressnet.or.jp/keigen/files/shimbun_koukyousei_yakuwari.pdf

  • 公共財の責務果たす 消費税軽減税率適用で見解 新聞協会 | 新聞協会ニュース|すべてのヘッドライン|日本新聞協会

    新聞協会は10月1日、定期購読の新聞に消費税軽減税率が適用されたことに関し「公共財としての役割が認められたと受け止める。この期待に応えられるよう責務を果たす」との見解を表明した。偽ニュースの拡散が問題となる中、国民が正しい判断を下すには信頼できる情報を手軽に得られる環境が必要だと指摘。このため、読者が支払う新聞購読料について「課税を最小限にするよう求めてきた」との考えをあらためて示した。 見解全文 (2019年10月1日)

  • 新聞の発行部数と世帯数の推移|調査データ|日本新聞協会

    各年10月、新聞協会経営業務部調べ (単位=部) 20232022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年

  • 軽減税率、確実に導入を 新聞協会・白石会長 書籍・雑誌にも適用求める 活字議連総会 | ヘッドライン|すべてのヘッドライン|日本新聞協会

    新聞協会の白石興二郎会長(読売)は6月11日、活字文化議員連盟の総会に出席した。来年10月の消費税率引き上げとともに予定される新聞への軽減税率導入について、確実な実行と即売や電子新聞、書籍・雑誌への適用を求めた。出版界は軽減税率の対象図書を区別する自主管理団体の設立を表明。議連はこれを評価し、新聞とともに書籍・雑誌への適用を求める活動方針を採択した。 総会は子どもの未来を考える議連と合同開催。参院議員会館に国会議員27人が集まった。活字議連の細田博之会長は、出版物は「目から脳に入り、人に知恵を付けるもので生活に欠かせない」とし、新聞、書籍・雑誌への軽減税率適用を推進すると話した。 白石会長は新聞への軽減税率が「文字通り実現されることを期待する」とした上で、即売や電子新聞にも同様の措置を取るよう求めた。書籍・雑誌についても、知識への課税に反対する立場から「出版界と二人三脚で働き掛けたい」と述

  • 【ネット時代のメディア討議】報道の「芸能記事化」を懸念 関西マス倫合同会議 | ヘッドライン|すべてのヘッドライン|日本新聞協会

  • 三村弁護士、報道と肖像権の問題を解説 報道資料研究会 | 新聞協会ニュース|すべてのヘッドライン|日本新聞協会

    報道資料研究会は11月27日、事務局会議室で開かれ、報道と肖像権や著作権、パブリシティー権、人格権・プライバシー権をめぐる問題について三村量一弁護士(元知財高裁判事)の講演を聞いた。三村氏は判例から諸権利が報道に与える影響を解説。肖像権については、報道目的でもみだりに撮影されない権利がある一方、①公共の利害に関する事項②公益目的③公表内容が相当―であれば、報道機関による撮影が認められると述べた。 経済的利益に結び付くパブリシティー権について、人物以外の物品には適用されず、人の死去後には消滅すると説明。他者の著作物については、報道目的や公正な慣習に合致する正当な範囲内の引用は、著作権法で認められると述べた。また、意図せず著作物を撮影してしまう「写り込み」も権利侵害に当たらないと説明した。 その上で三村氏は、動画投稿サイトやソーシャルメディアに掲載された動画、画像の利用について、投稿者の許諾

  • 新聞倫理綱領|倫理綱領|日本新聞協会

    2000(平成12)年6月21日 21世紀を迎え、日新聞協会の加盟社はあらためて新聞の使命を認識し、豊かで平和な未来のために力を尽くすことを誓い、新しい倫理綱領を定める。 国民の「知る権利」は民主主義社会をささえる普遍の原理である。この権利は、言論・表現の自由のもと、高い倫理意識を備え、あらゆる権力から独立したメディアが存在して初めて保障される。新聞はそれにもっともふさわしい担い手であり続けたい。 おびただしい量の情報が飛びかう社会では、なにが真実か、どれを選ぶべきか、的確で迅速な判断が強く求められている。新聞の責務は、正確で公正な記事と責任ある論評によってこうした要望にこたえ、公共的、文化的使命を果たすことである。 編集、制作、広告、販売などすべての新聞人は、その責務をまっとうするため、また読者との信頼関係をゆるぎないものにするため、言論・表現の自由を守り抜くと同時に、自らを厳しく律し

  • 取材と報道|声明・見解|日本新聞協会

    「Pressnet」に掲載している記事・写真・図表などの無断転載を禁止します すべての著作権は、日新聞協会に帰属します 転載を希望される場合は、日新聞協会出版広報部出版広報担当にご連絡ください Copyright Nihon Shinbun Kyokai. All rights reserved.

  • 世界主要国・地域の有料日刊紙の発行部数|調査データ|日本新聞協会

    世界ニュース発行者協会(WAN-IFRA)が外部委託した部数調査に基づく。電子版は含まない。 地域・国 欧州 オーストリア ベルギー チェコ デンマーク フィンランド フランス ドイツ ギリシャ ハンガリー アイルランド イタリア オランダ ノルウェー ポーランド ポルトガル ルーマニア スペイン スウェーデン スイス イギリス ロシア 北米 アメリカ カナダ 南米 アルゼンチン ブラジル チリ コロンビア メキシコ ペルー アジア 中国 香港 インド インドネシア マレーシア パキスタン フィリピン シンガポール 韓国 台湾 タイ ベトナム オセアニア オーストラリア ニュージーランド 中東 エジプト イスラエル サウジアラビア トルコ アラブ首長国連邦 アフリカ ケニア ナイジェリア 南アフリカ

  • 日本新聞協会

    企画展「そのとき新聞は、記者は、情報は――関東大震災100年」を開催。2023年8月26日(土)~2023年12月24日(日)

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  • 裁判員制度開始にあたっての取材・報道指針|事件・事故報道|声明・見解|日本新聞協会

    2008年1月16日 日新聞協会 重大な刑事裁判の審理に国民が参加する裁判員制度が2009年5月までに実施される。刑事司法の大きな転換期にあたり、日新聞協会は、同制度下における取材・報道に関する指針をまとめた。我々は、指針を踏まえて、公正な裁判と報道の自由の調和を図り、国民の知る権利に応えていく。 裁判員法の骨格を固める段階から、裁判の公正を妨げる行為を禁止する必要があるとして、事件に関する報道を規制するべきだという議論があった。これに対し我々は、そのような措置は表現・報道の自由を侵害し、民主主義社会の発展に逆行するもので到底認めることはできないと主張してきた。 刑事司法の目的のひとつは事案の真相を明らかにすることにあり、この点において事件報道が目指すところと一致する。しかしながら、事件報道の目的・意義はそれにとどまるものではない。事件報道には、犯罪の背景を掘り下げ、社会の不安を解消