目次 1 昭和57年1月1日以降,在日外国人も国民年金に加入できるようになったこと 2 昭和56年の国民年金法改正当時の国会答弁 3 外国人と生活保護法 4 関連記事その他 1 昭和57年1月1日以降,在日外国人も国民年金に加入できるようになったこと (1) 昭和36年4月1日にスタートした国民年金制度には当初,日本国民だけを対象とするという国籍条項(国民年金法7条1項)がありました(ただし,軍人を除く在日アメリカ人は日米友好通商航海条約(昭和28年4月2日署名)3条に基づき,例外的に国民年金制度に任意加入できました。)。 しかし,難民条約(1951年7月28日署名。1951年1月1日以前の原因に基づく難民を対象とした条約。)及び難民議定書(1967年1月31日署名。難民条約の適用対象を1951年1月1日以後の原因に基づく難民に拡大したもの。)に日本国が加入するに際して,難民条約24条1項