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ブックマーク / arama000.hatenadiary.org (2)

  • 最高裁判決を受けて原告、弁護団のコメント - はやく仕事しろ>俺

    2010年9月に裁判がはじまった朝鮮学校嫌がらせ裁判の最高裁判決が今年度12月9日付けで出された。 被告在特会など側の上告却下である。これにより大阪高裁判決が確定した。 確定した判決は以下。 「薔薇、または陽だまりの」さんより。 http://blog.goo.ne.jp/harumi-s_2005/e/7e81a3afc7dce2827aeda19a7be2553e 高裁判決を分かり易く解説したものは以下。 「在特会らによる朝鮮学校に対する襲撃事件裁判を支援する会(こるむ)作成」 https://drive.google.com/folderview?id=0B60d_nhxt-QfajloR24wNEVHLUk&usp=sharing さて、この高裁判決が出た後、9月12日付けで被告在特会など側から上告受理申立理由書及び上告理由書が出されていた。この上告書が出されたわずか三か月もない

    最高裁判決を受けて原告、弁護団のコメント - はやく仕事しろ>俺
    rgfx
    rgfx 2014/12/12
    「判決直前の12月7日の京都。警察は、司法による断罪を受けた事件の流れを組むこのヘイトクライムの蛮行をくい止める事はできなかった/こんなものは表現の自由ではなく犯罪行為だと明確に述べている」
  • 朝鮮学校嫌がらせ事件裁判判決 主文 - はやく仕事しろ>俺

    主文 1 被告在特会、被告N・S主権、被告N・H、被告A、被告K、被告N.S及び被告Mは、原告に対して、連帯して、544万7710円及びこれに対する平成21年12月4日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告在特会、被告N・H、被告Y、被告A、被告K、被告N・S主権、被告N.S、被告N・T、及び被告Mは原告に対し、連帯して、341万5430円及びこれに対する平成22年1月14日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告在特会、被告N・H、被告Y、被告A、被告K、被告N・S主権、被告N.S、被告N・T、及び被告Mは、原告に対し、連帯して、330万円及びこれに対する平成22年3月28日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告在特会、被告N・H、被告A、被告K、被告Y、被告N・T、及び被告Mは、自ら下記の行為をしてはならず、かつ、所属会員や支援者等の第三者

    朝鮮学校嫌がらせ事件裁判判決 主文 - はやく仕事しろ>俺
    rgfx
    rgfx 2013/10/08
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