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厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の感染予防の徹底と、医療従事者をはじめ感染者やその周囲の方々に対する差別・偏見をなくすために、SNS(交流サイト)を中心とした情報発信を本取組に賛同する組織、個人とともに推し進める「#広がれありがとうの輪」プロジェクトを12月4日(金)より開始いたします。 このプロジェクトでは、「感染予防の重要性」や「医療従事者をはじめ身近の人への感謝の想い」を、厚生労働省のほか賛同いただく組織、個人などそれぞれの持つSNS等で、共通ハッシュタグとなる「#広がれありがとうの輪」を用いて発信します。共感の輪を広め、責め合うのではなく励まし合うことで、感染症に強い社会の実現を目指します。 このような対話型情報発信企画を厚生労働省が実施するのは、今回が初めてとなります。 ■「#広がれありがとうの輪」プロジェクト 概要■ 1 名称:「#広がれありがとうの輪」プロジェクト 2
1話 2話 3話 4話 5話 6話 7話 8話 9話 番外 第1話 1話 2話 3話 4話 5話 6話 7話 8話 9話 番外 Tweet ■□■ 関連リンクページ ■□■
1 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議 「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」 (2020 年 3 月 19 日) 本専門家会議は、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部の下、新型コロナウイルス 感染症の対策について医学的な見地から助言等を行うために設置されました(令和2年 2 月 14 日 新型コロナウイルス感染症対策本部決定) 。この見解は、新型コロナウイルス厚 生労働省対策本部クラスター対策班が分析した内容等に基づき、専門家会議において検討 した結果をまとめています。 現在までに明らかになってきた情報をもとに、現状の状況分析を行い、その正確な情報 提供に努めるとともに、政府及び自治体に対し提言を、国民の皆様及び事業者の方々に対 しお願いをすることとしています。 分析結果等はあくまでも現時点のものであり、随時、変更される可能性があります。 Ⅰ.はじめに 新型コロナウイルス
「 「科学的エビデンスに基づく 新シックハウス症候群に関する 相談と対策マニュアル改訂新版」 岸 玲子(研究代表者) 吉野博 大澤元毅 東 賢一 西條泰明 柴田英治 田中正敏 河合俊夫 大和 浩 増地あゆみ 荒木敦子 アイツバマイゆふ 湊屋街子 1 2018年2月1日 厚生労働省 (生活衛生関係技術担当者研修会)資料 本日の講演: アウトライン 1. 改訂版「シックハウス症候群に関する相談と対策マニュアル」 作成の背景と目的 2.新しく改訂版に追加した項目を中心に概説 ① 室内環境による健康影響 ーー特に日本の全国規模の疫学調査研究からの知見について ② 建築衛生から見た住居改善 ③ 室内空気質汚染のリスクコミュニケーション ④ 症状の出た住宅や職場などへの支援 ⑤ シックハウス症候群といわゆる「化学物質過敏症」 3.まとめ 2 第Ⅰ部 序論 第1章 室内空気の重要性 (岸、吉野) 第2章
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)は、心神喪失又は心神耗弱の状態(精神障害のために善悪の区別がつかないなど、刑事責任を問えない状態)で、重大な他害行為(殺人、放火、強盗、不同意性交等、不同意わいせつ、傷害)を行った人に対して、適切な医療を提供し、社会復帰を促進することを目的とした制度です。 本制度では、心神喪失又は心神耗弱の状態で重大な他害行為を行い、不起訴処分となるか無罪等が確定した人に対して、検察官は、医療観察法による医療及び観察を受けさせるべきかどうかを地方裁判所に申立てを行います。 検察官からの申立てがなされると、鑑定を行う医療機関での入院等が行われるとともに、裁判官と精神保健審判員(必要な学識経験を有する医師)の各1名からなる合議体による審判で、本制度による処遇の要否と内容の決定が行われます。 審判の結果、医療観察法の入院による医
いま、若い方々を中心に、公的年金に対して「自分たちの世代では、払った保険料が戻ってこない(受け取れる年金額<払った保険料)のでは?」という、損得に関する意見が聞かれます。 また、「今の受給者と現役世代では、給付される年金額に大きな差がある」という、世代間の差についての意見もあります。 これらの意見の中には誤解もありますが、そもそも公的年金制度は、現役世代が受給世代を扶養する「世代間扶養」の仕組みのもとで運営されている、社会保障制度です。本来、個人や世代の差による損得を論じる性質のものではありません。 しかし、高齢になったとき、あるいはご自分の身になにかあったときの生活を支えるものとして、重要な課題だと考える方も多いと思います。 うーん、損得じゃないって言われてもやっぱり気になるよ そうですね。では問題を分けて ・そもそも公的年金のメリットはなにか(若い世代は本当に損なのか) ・具体的に世代
第1 過重労働重点監督の結果 1 平成25年9月を「過重労働重点監督月間」とし、若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対して集中的に実施した「過重労働重点監督」(以下「重点監督」という。)の結果は、次のとおりです。(詳細は別紙1) 【重点監督の結果のポイント】 (1) 重点監督の実施事業場:5,111事業場 (2) 違反状況:4,189事業場(全体の82.0%)に何らかの労働基準関係法令違反 〔(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場〕 ・違法な時間外労働があったもの:2,241事業場(43.8%) ・賃金不払残業があったもの:1,221事業場(23.9%) ・過重労働による健康障害防止措置が実施されていなかったもの:71事業場(1.4%) (3) 健康障害防止に係る指導状況〔(1)のうち、健康障害防止のため、指導票を交付した事業場〕 ・過重労働による健康障害防止措置が不十分
事業所からハローワークに対して、雇用保険の加入届が提出された新規被保険者資格取得者の生年月日、資格取得加入日等、資格取得理由から学歴ごとに新規学卒者と推定される就職者数を算出し、更にその離職日から離職者数・離職率を算出している。詳細は次の通り。 <詳細> ○令和2年3月新規大卒就職者の就職後3年以内離職率の場合 [1]就職者:生年月日が平成 10 年4月1日以前で、令和2年3月1日から令和2年6月 30 日までに 新規学卒として雇用保険に加入した者を令和2年3月新規大卒就職者とみなす。 [2]離職者:[1]の内、令和2年3月1日から令和5年3月 31 日までに離職した者 (令和2年3月1日から令和2年6月 30 日までに新規学卒として雇用保険加入の届 けを提出した事業所を上記の期間中に離職した場合、離職理由や離職後の就業の状 態に関わらず離職者として算出している(以下、[4][6][8]に
社会保障教育の意義 子どもたちが将来、自立した大人として自分らしい生き方を実現するためには、自ら考え、判断する力を身につけ、社会の中で自分の役割を果たしていくことが必要です。 社会保障の学習というと、年金や医療など個別の制度の学習を思い浮かべられるかもしれませんが、少子高齢化の進行や地域・家族の変容、経済の低迷など社会経済情勢が大きく変化している昨今、個別の制度論よりも先に、そもそも社会保障制度がよって立つ社会のあり方を考えることが大切ではないでしょうか。 社会保障という仕組みを共通項として、身近な地域社会の中での一人ひとりの役割、助け合い、連帯といったことから、行政や国の機能・役割まで、自ら主体的に考えるきっかけとすることができます。こうした学習を広く展開することは、子どもたちの成長にとって大きなプラスになるものと考えています。
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