法学>刑事法>刑法>コンメンタール刑法 法学>コンメンタール>コンメンタール刑法 条文[編集] (わいせつ物頒布等) 第175条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。 改正経緯[編集] 2022年改正[編集] 2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。 (改正前)懲役 (改正後)拘禁刑 2011年改正[編集] 2011年改正にて、以下の条項から改正。 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の
漫画家の五十嵐恵=ペンネーム・ろくでなし子=被告(44)の作品などのわいせつ性が争われた刑事裁判の判決が9日、東京地裁(田辺三保子裁判長)であった。女性器をかたどった立体作品を店内に並べたとするわいせつ物陳列罪については無罪と判断した。一方で、女性器の3Dデータを配布したとするわいせつ電磁的記録等送信頒布などの罪については有罪とし、罰金40万円を言い渡した。 検察側は罰金80万円を求刑していた。「女性器をモチーフにした芸術作品だ」などと全面無罪を訴えていた被告は、判決を不服として控訴した。 判決によると、被告は2014年7月に東京都文京区のアダルトショップで女性器をかたどった立体作品3点を展示したほか、13年10月から14年5月にかけ、自身の女性器の3Dデータをインターネットなどを使って東京都や名古屋市などに住む計9人に配布した。 判決は、作品や3Dデータがわいせつ物にあたるかを検討。作品
自身の女性器のデータを提供したとして、芸術家・漫画家の「ろくでなし子」こと五十嵐恵被告人がわいせつ電磁的記録頒布などの罪に問われていた裁判で、東京地裁(田辺三保子裁判長)は5月9日、罰金40万円(求刑罰金80万円)を科す判決を言い渡した。データ提供は有罪となったが、女性器をかたどった作品を展示したことについては無罪となった。共同通信などが報じた。 裁判の最大の争点は、ろくでなし子さんの作品が「わいせつ」かどうかという点で、検察側は過去の判例の基準に照らすと、ろくでなし子さんの作品がわいせつ物にあたることは明らかなどと主張していた。一方で、ろくでなし子さん側は、作品は芸術作品であり、わいせつ性は薄まっていることや、女性器の立体データは無機質であるなどとして、無罪を主張していた。 (弁護士ドットコムニュース)
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