事件番号 平成24(受)1204 事件名 特許権侵害差止請求事件 裁判年月日 平成27年6月5日 法廷名 最高裁判所第二小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄差戻 判例集等巻・号・頁 民集 第69巻4号700頁 判示事項 1 物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームにおける特許発明の技術的範囲の確定 2 物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームと明確性要件 裁判要旨 1 物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合であっても,その特許発明の技術的範囲は,当該製造方法により製造された物と構造,特性等が同一である物として確定される。 2 物の発明についての特許
事件番号 平成24(ク)984 事件名 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件 裁判年月日 平成25年9月4日 法廷名 最高裁判所大法廷 裁判種別 決定 結果 破棄差戻 判例集等巻・号・頁 民集 第67巻6号1320頁 判示事項 1 民法900条4号ただし書前段の規定と憲法14条1項 2 民法900条4号ただし書前段の規定を違憲とする最高裁判所の判断が他の相続における上記規定を前提とした法律関係に及ぼす影響 裁判要旨 1 民法900条4号ただし書前段の規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していた。 2 民法900条4号ただし書前段の規定が遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたとする最高裁判所の判断は,上記当時から同判断時までの間に開始された他の相続につき,同号ただし書前段の規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判,
事件番号 平成21(あ)1900 事件名 著作権法違反幇助被告事件 裁判年月日 平成23年12月19日 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 決定 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 刑集 第65巻9号1380頁 判示事項 適法用途にも著作権侵害用途にも利用できるファイル共有ソフトWinnyをインターネットを通じて不特定多数の者に公開,提供し,正犯者がこれを利用して著作物の公衆送信権を侵害することを幇助したとして,著作権法違反幇助に問われた事案につき,幇助犯の故意が欠けるとされた事例 裁判要旨 適法用途にも著作権侵害用途にも利用できるファイル共有ソフトWinnyをインターネットを通じて不特定多数の者に公開,提供し,正犯者がこれを利用して著作物の公衆送信権を侵害することを幇助したとして,著作権法違反幇助に問われた事案につき,被告人において,(1)現に行われようとしている具体的な著作権侵害を認識
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