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容疑者は6月6日夕、太田市の団地駐車場で、児童ポルノの画像が待ち受け画面となっている携帯電話を故意に路上に置き、拾った女児(7)にこの画像を閲覧させた疑い。容疑者は、別の携帯電話のカメラで、画像を見て驚く女児の様子を撮影していた 読売
例えば、4歳とかの裸の写真を撮ったとして、児童ポルノ法がないときは強制わいせつ罪(176条後段)で懲役10年だった。そこに懲役3年の3項製造罪を作るというのは、馬鹿丸出しだ。軽くなっとる。しかも、包括一罪で数回の強制わいせつ罪(176条後段)をかすがいしてくれる
「強制わいせつ罪の謝罪文を○万円で書いて下さい」という依頼がよくある。心を込めて書くのだが、犯人の心はこもっていない。
一般の人が受刑者の居場所を知るのに、一番簡単なのは、全行刑施設に手紙を出してみる方法。受取人不在で戻って来なかったところにいる。刑務所には迷惑だろうが。
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