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ブックマーク / www.mofa.go.jp (8)

  • 国際人権規約

    規約第40条(b)に基づく第7回報告(自由権規約委員会からの事前質問票に対する回答)(仮訳(PDF))(別添資料(PDF)) 同報告に関する自由権規約委員会の総括所見(2022年11月) 規約第40条(b)に基づく第6回報告(PDF) 同報告に関する自由権規約委員会の事前質問に対する政府回答(PDF) 同報告に関する自由権規約委員会の総括所見(2014年7月)(仮訳(PDF)/英語正文(PDF)) 同総括所見に対する日政府コメント(仮訳(PDF)/英語正文(PDF))(2015年8月),(仮訳(PDF)/英語正文(PDF))(2016年3月) 同日政府コメントに対する自由権規約委員会の分析評価報告書(仮訳(PDF)/英語正文(PDF))(2016年4月) 同報告書に対する日政府コメント(仮訳(PDF)/英語正文(PDF))(2016年6月),(仮訳(PDF)/英語正文(PDF))(2

    国際人権規約
  • 日本海呼称問題

    我が国の基的考え方 日海は、日海に対する国際的に確立した唯一の呼称です。我が国は、日海の呼称に対する根拠のない主張に断固反駁するとともに、日海の単一呼称を引き続き確保していくため、国際社会に対し、件問題に対する正しい理解と我が国への支持を求めてきています。このようなわが国の主張は、国際社会において、国連をはじめとする多くの国際機関によって認められています。 国民の皆様へのお願い 竹島及び日海呼称に関する情報提供

    日本海呼称問題
    rna
    rna 2011/08/20
    日本側の公式見解。
  • 外務省: サイバー犯罪に関する条約(略称:日・サイバー犯罪条約)

    平成13年11月8日 ストラスブールで採択 平成13年11月23日 ブダペストで署名 平成16年4月21日 国会承認 平成16年7月1日 効力発生 平成24年7月3日 受諾書寄託 平成24年7月4日 公布及び告示(平成24年条約第7号及び外務省告示第231号) 平成24年11月1日 我が国について効力発生 和文テキスト(訳文)(PDF) 説明書(PDF

    外務省: サイバー犯罪に関する条約(略称:日・サイバー犯罪条約)
    rna
    rna 2011/06/20
    児童ポルノ取得・単純所持、実写でないものの扱い、は留保できるとされている。児童ポルノの定義は「性的にあからさまな行為を行う未成年者」を描写したもの。
  • 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第16条及び第17条に基づく第2回報告(仮訳文)

    rna
    rna 2010/04/07
    「国内に適法に在住する外国人に対しては、内外人平等の原則に立ち、国籍の別なく、所要の負担の下に、国民と同様の社会保障を実施するよう努めている」
  • 国際刑事裁判所(ICC)

    我が国は平成19年7月17日に「国際刑事裁判所(ICC)に関するローマ規程」の加入書を国連事務総長に寄託し、平成19年10月1日に正式にICCの加盟国となりました。 (参照:平成19年7月18日付け外務省プレスリリース) 国際刑事裁判所(ICC)の概要(PDF

    国際刑事裁判所(ICC)
    rna
    rna 2009/02/15
  • 外務省: ご案内- ご利用のページが見つかりません

    rna
    rna 2009/02/15
  • 外務省: キッズ外務省

     文へ 御意見・御感想 サイトマップ リンク集 English Other Languages 検索 文字サイズ変更 小 中 大 トップページ>キッズ外務省 キッズ外務省のページは下記アドレスに移動しました。 http://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/index.html このページのトップへ戻る トップページへ戻る 外務省について 大臣・副大臣・政務官 組織案内・所在地 在外公館 採用情報・ワークライフバランス等 審議会等 所管の法人 予算・決算・財務 政策評価 国会提出条約・法律案 外交史料館 このサイトについて 会見・発表・広報 記者会見 報道発表 談話 演説 寄稿・インタビュー 広報・パンフレット・刊行物 広報イベント その他のお知らせ 外交政策 外交青書・白書 主な外交日程 <分野別政策> 日の安全保障と国際社会の平和と安定 ODAと地球規模の課題

    rna
    rna 2008/03/28
    女の子がタイプ
  • 「児童の権利に関する条約」全文

    「児童の権利に関する条約」 全文 前文 この条約の締約国は、 国際連合憲章において宣明された原則によれば、人類社会の すべての構成員の固有の尊厳及び平等のかつ奪い得ない権利を認めることが世界における自由、正義及び平和の基礎を成すものであることを考慮し、 国際連合加盟国の国民が、国際連合憲章において、基的人権並びに人間の尊厳及び価値に関する信念を改めて確認し、かつ、一層大きな自由の中で社会的進歩及び生活水準の向上を促進することを決意したことに留意し、 国際連合が、世界人権宣言及び人権に関する国際規約において、すべての人は人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしに同宣言及び同規約に掲げるすべての権利及び自由を享有することができることを宣明し及び合意したことを認め、 国際連合が、世界人権宣言において、児童

    rna
    rna 2008/02/21
    「いかなる児童も、その私生活、家族、住居若しくは通信に対して恣意的に若しくは不法に干渉され又は名誉及び信用を不法に攻撃されない。」
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