貸金業者に払いすぎた利息(過払い金)の請求業務で最大手の司法書士法人「新宿事務所」(東京都)の複数の司法書士に弁護士法違反(非弁行為)の疑いがあるとして、大手信販会社が11日までに東京法務局に懲戒請求を申し立てたことが分かった。司法書士の職務の上限を超える過払い金案件を取り扱っていたとしている。東京司法書士会が同法違反などにあたるかどうかを調査する見通し。 これに対し、新宿事務所は、朝日新聞の取材に「当事務所は弁護士法に違反する行為は一切行っていない」と文書で回答した。 新宿事務所は、日本司法書士会連合会(日司連)が決めた業界の報酬指針から逸脱し、多めに報酬をとっていたことが朝日新聞の調べで判明している。 司法書士は2003年以降、日… この記事は有料会員記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 この記事は有料会員記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 この記事は