信託の合同運用というのは、複数の異なる信託に属する資産について、一括して運用することで効率性を高めるために、別に共通の信託を作って、そこに統合して委託する仕組みです。企業年金の資産運用のための年金信託では、事実としては、古くから多用されてきた一方で、法律論としては、当初から議論がありました。 日本の企業年金の資産運用の世界では、信託銀行が大きな位置を占めています。その信託の形態には二種類があって、一つは、信託銀行が投資判断から事務面の管理までを一貫して行うもの(指定金銭信託)で、もう一つは、投資判断は外部の投資運用業者が行い、信託銀行は事務面の管理だけを行うもの(特定金銭信託)です。 運用者としての信託銀行が問題となるのは、指定金銭信託ですが、これにも二種類あって、一つは、年金基金それぞれの固有の委託の主旨に応じて、信託銀行が個別に管理運用するもので、単独運用指定金銭信託(指定単と略されま
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