受託者が建物を建設した場合の手続き・法的取り扱いについてご説明します。 受託者が信託契約によって与えられた権限に基づき、信託財産たる金銭(信託金銭)をもって建物を建設した場合、新築の建物は当然に信託財産になります。 従いまして、委託者と受託者との間で別途「追加信託契約」の締結等は必要ありません。 実際の流れとしては、下記の通りです(委託者は父親・山田父郎 、受託者はその長男・山田子太郎とします)。 まず、工事業者との請負契約を「委託者 山田父郎 受託者 山田子太郎」という肩書付きで契約します。 建物完成後の建築確認申請等は、肩書が付けられませんので、「山田子太郎」という個人名で申請します。 それに従って、新築建物の表題登記も「山田子太郎」個人で登記します。 そして、司法書士が行う所有権保存登記において、「所有権保存及び信託」として信託の旨が入りますので、建物の登記簿は最初から信託財産として