自ら撮影した写真が無断でTwitterに投稿され、投稿者とは別のTwitterアカウントにリツイート(公式RT)されたことにより著作権が侵害されたとして、プロカメラマンがTwitter Japanに対して、投稿者とRTしたユーザーそれぞれの情報開示を請求していた訴訟で、知財高裁が出した控訴審判決がこのほど公表され、その内容がネットで波紋を呼んでいる。 訴訟の経緯はこうだ。原告のカメラマンが撮影し、Webサイトで公開していた写真が、あるTwitterユーザーによって無断でTwitterに投稿された。その後、別のアカウントがその写真付きツイートをRTした。結果、RTしたアカウントのタイムラインには、元写真をトリミングしたサムネイル画像が、直リンク(インラインリンク/リンク先のWebページのコンテンツが自動表示されるリンクのこと)の形で自動で表示されていた。 一審判決で東京地裁は「RTは著作権を
知的財産という観点からの情報保護法である知的財産法は,情報をある知的財産の枠組みですくい上げ,法的に保護する。例えば,著作権法は著作物という観点ですくい上げている。 前回「データベースと著作権」(本誌本年5月号)では,データ自体は著作物ではないが,「データベースの著作物」という著作物があり,これが実際にどのように保護されているのかをみた。ただしこの保護の実際の範囲は,極めて限定的であった。 今回は,情報解析において,一見すると著作権侵害になりかねないものが,どのようにして著作権侵害にならないように手当てされているのかを検証する。 ちなみに,「情報解析」と「著作権」のキーワードを掛け合わせて判例データベースを検索してみると,該当判例はゼロである。つまり,情報解析がどんな場合に著作権侵害になるのかについての判例法の展開は,今後の課題なのである。 そもそも,著作物を複製すると,著作権侵害,すなわ
私のブログでは、主にフジファブリックの歌詞を引用して、解釈などについて論じることがありますが、これについて、今日、はてなブログの運営を通じてJASRACから「著作権侵害なので削除せよ」というクレームがきました。 しかし、私は、歌詞を引用するにあたっては、どういう場合なら法律上、著作権者の許可を得ずとも引用ができるのか、結構かなり、調べた上で引用をしています。なので、 もし、私が(大好きなフジファブリックの)権利を侵害しているのであれば、もちろん速攻でやめますから、どこがダメなのか、どうすればいいのか、具体的に教えてください という返事を送りました。 具体的には以下のとおりです。 2月上旬に、mixiとはてなで、少しでも歌詞を引用しているブログには一斉にこのようなクレームが来ているようです。ロボットで収集したエントリーに自動的にこのようなクレームを送信しているようなので、クレームを受けたもの
※最新情報はこちらになります 【結論】海外プロダクションによる石橋敬三作品の盗用問題について 本日8月22日19時10分、衝撃的なメールが届きました。 要するに、僕の楽曲の著作権は、”僕ではなく他人にある” という判断を受けたのです。 これまでの流れをわかりやすく以下に書きます。 ① 僕の作品『Aries』がレバノンのプロダクションに無断盗用された。(有名アーティストのMV) ② なぜか先方から著作権侵害の申し立てがあった。 ③ Ariesは僕が2011年に作曲したものなので、逆にこちらから侵害の申し立てをした。 ④ 申し立てが却下された! ← 上記メールの内容です。 ※詳しい内容はこちらの過去記事を御覧ください。 ちなみに、再審査を申し出ることもできるそうですが、それが再度却下された場合は、僕のアカウントが停止になるなどの措置があり得るらしいです。 つまり、僕は海外大手プロダクションから
2009年9月、ディー・エヌ・エー(DeNA)がグリーに訴えられた。主な争点は、一見すると似ている画面表現の著作権侵害の有無。一審で損害賠償などを命じられたDeNAだが、二審で逆転勝訴した。二審での新証拠に、著作権侵害を避けるポイントが隠されている。 IT企業に関連する裁判例などから、企業法務における留意点を指摘する連載の第2回である。今回は、携帯電話向けの釣りゲームをめぐる「グリー vs ディー・エヌ・エー(DeNA)」事件の東京地方裁判所と知的財産高等裁判所の判決を見ていく。ゲームに関する訴訟だが、多くの企業にとって決して人ごとではない。 この事件は、グリーが2009年9月に著作権侵害などを理由としてDeNAとその共同制作者であるゲーム製作会社を提訴したものだ。大手ソーシャルゲーム会社同士の訴訟だったことから、注目を集めた。一見すると似ている両者のゲーム画面について、表現上の創造性の有
リンク twitter.com 津田大介 (@tsuda) | Twitter The latest Tweets from 津田大介 (@tsuda). ジャーナリストもしくはメディア・アクティビスト/「ポリタス」編集長/ナターシャCo-Founder/関心・取材領域はメディア全般、ジャーナリズム、アドボカシー、知財問題など/有料メルマガ(月額648円)はこちら→http://t.co/UZR1aB66N8 仕事依頼はこちら→http://t.co/vHbw1W2qsT. 東京都 津田大介 @tsuda エイベックスが“第2JASRAC”のイーライセンスと、“第3JASRAC”のJRCを両方買収し、第2、第3のJASRACが統合されることに。レコード会社が著作権管理事業をやり始めるという意味においても音楽業界大激震のニュースだなこれ>release.tdnet.info/inbs/140
(7/7追記)僕は斜め読みだったんですが、もっときちんと読んだ上で解釈を書いてくれている方がいます。僕も時間をとって全文を読みたいとは思っていますが、まだ時間がかかりますし、yudaiさんの会社の方が妥当性は高いと思いますので、そちらをご参照ください↓ 朝っぱらから色々衝撃が走った第一四半期の最終日ですが、OracleとGoogleの裁判について、どのあたりが問題だったとされるのか気になるので判決文等を読んでみました。 経緯 2010年8月、OracleはGoogleを訴える。当初の争点は特許侵害 (publicKey1) 2012年4月、サンフランシスコ連邦地裁の法廷開始 2012年5月、Googleの特許侵害はないとの陪審評決。ただし、フェアユースは意見が別れる。 2012年6月: Oracle対GoogleのJava/Android訴訟、損害賠償金ゼロで合意。今回議論された37件のJ
約20社のうち、許諾済みは3社のみ 他社のゲームキャラクターを漫画作品の中で無断で使ったとして、大阪府警は17日、著作権法違反容疑で、ゲームソフト「ドラゴンクエスト」などの製作で知られる漫画作品の発行元「スクウェア・エニックス」(東京都新宿区)と、同社の編集・出版部門の役員や担当者15人、漫画の作者の押切蓮介氏(35)の計16人を書類送検した。いずれも容疑を否認しているという。 書類送検容疑は、平成24年2月~25年12月、発行する漫画誌「月刊ビッグガンガン」で連載中の「ハイスコアガール」の作品中、ゲームソフト販売・開発会社「SNKプレイモア」(大阪府吹田市)が著作権を持つ対戦型格闘ゲーム「ザ・キング・オブ・ファイターズ(KOF)」などのキャラクターを計166カ所で、許諾を得ないまま勝手に使用したとしている。 府警生活経済課によると、作品中、SNK社を含めて許諾が必要なゲーム会社は約20社
ネット上に違法に投稿された音楽や映画などをダウンロードした人に対する刑事罰の適用が始まって来月1日で1年になります。 ファイル交換ソフトの利用者が減少するなど一定の効果が見られる一方で、CDや音楽配信の売り上げの回復には十分につながっていないことが分かりました。 「改正著作権法」は去年10月1日に施行され、インターネット上に投稿されている海賊版の音楽や映画などを違法なものと知りながらダウンロードした人に、刑事罰が適用されるようになりました。 警察が摘発した例はまだありませんが、コンピュータソフトウェア著作権協会によりますと、違法なファイルのやり取りに使われるファイル交換ソフト「Winny」と「Share」を利用しているパソコンの台数が今年は去年より40%近く減るなど、法改正による一定の効果が見られます。 一方で、違法ダウンロードによって大きな損害が出ているCDやDVDなどの音楽ソフトの売り
英国政府は8月3日、大幅な著作権法の改正計画を発表した。自分で買ったCDをPCにコピーすることが合法になる。 計画では、消費者が自分で購入したCDの曲をPCやiPodにコピーするといった限定的な私的複製を合法と認めることを提案している。現行法では、自分で買ったCDであっても、別の媒体に移す「フォーマットシフト」は違法とされている。 「多数の人が、CDなど正規に購入したコンテンツをコンピュータやiPodのような携帯機器にコピーしており、それが合法だと思っている。改正により、著作権法は現実世界、そして消費者の期待に沿うことになる」 このほか、コメディアンなどのパフォーマーが権利者の許可を求めずに他者の作品をパロディにすることも認める。著作物のライセンスを取引する取引所を設けることや「孤児作品」(権利者が不明になっている作品)のライセンス手続きを確立することも盛り込む。 この改正は著作権法を「近
先日、「java-ja 第1.9.2回 チキチキ ライセンスって何ですか?」という勉強会に参加してきたのでレポートしたい。宣伝文がやたらとお茶目(タイトルも?!)だが、その日の雰囲気も負けず劣らず楽しいものであったと思う。ライセンスというお固い議題なのに!!である。ちなみに、本ブログでは常々ライセンスについて色々と綴っているが、今回は基本的に聞く側として参加した。(最後にちょっとだけマイクを握らされて(?)しまったけれども。) 講師を努めて頂いたのは「ソフトウェアライセンスの基礎知識」の著者である可知 豊氏。 可知氏のブログ: Placebo Effect 今回の発表資料はこちらにあり、CC-BYで利用可能になっている。(CC-BYはクリエイティブコモンズライセンス- CCL -のひとつである。CCLについては本ブログでも何度か紹介したので、忘れた人はぜひ復習して欲しい。 *1 *2 *3
8月12日、OracleがGoogleに対して訴訟を起こした。Oracleの持つJavaの知的所有権(特許および著作権)を侵害していることが理由とのこと。この問題はよくわからないので自分なりに整理してみることにした。(ただし私は法律には素人で間違いも多いと思う。あしからず) どういう訴訟か まず、訴訟の内容はというと、AndroidでのJava利用が7つの特許侵害と著作権侵害があったので、適切な賠償を求める、というものだ。FINAL_Complaint 私としては、特許侵害だけでなく、著作権侵害があったのが意外だった。 Androidで使われているDalvikはApache Harmonyのサブセットを用いており、Apacheライセンスである。最終的に DalvikのソースコードをApacheライセンス下でライセンスすることによって、携帯電話所持者はライセンス費用を払う必要なく使用または修
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