copyrightに関するromi15のブックマーク (14)

  • RIAAの二の舞にはなりたくない--米作家協会がグーグル書籍検索問題の和解理由を明かす

    米作家協会(Authors Guild)は米国時間2月5日、論争を呼んでいるGoogleの書籍スキャンプロジェクトの問題で同社と和解した理由について、音楽業界の犯した過ちを繰り返したくないからだと述べた。 6年間で1200万件の作品をデジタル化した書籍スキャンプロジェクトを継続する権利をGoogleに与える和解の最終承認を得ようと、Googleと米作家協会は努力してきたが、作家や学者からは和解に対する激しい反対が起きている。そして、和解案の修正にもかかわらず、米司法省(DOJ)は4日、「著作権法の中核的な原則は、著作権が有効な限り、著作権保有者が作品利用の可否および方法について全体的に管理できるというものだ。(修正合意案)は、その原則と整合させるのが困難な法的権利の付与を認めている」と述べ、原則的な理由から和解への反対を続けている。 それを踏まえて考えると、絶版ではあるが著作権によって保護

    RIAAの二の舞にはなりたくない--米作家協会がグーグル書籍検索問題の和解理由を明かす
  • Winny裁判、罰金刑は重いか?軽いか?--自己矛盾を抱えた判決

    すでに報じられているように、Winnyを開発・公開した元東大助手、金子勇被告が罰金150万円の有罪判決を受けた。この判決を、どう見るか。 個人的にどう受け止めたのかを最初に言ってしまえば、私はこの判決はきわめて妥当なものだったと考えている。おそらく多くの人が異論を唱えられるだろうが、なぜ私がそう思ったのかを、以下述べてみたい。 私は7月の論告求刑の際は、「大詰めWinny公判が突きつけたソフトウェアの明日」という記事で裁判の争点について書いた。繰り返しになるのを承知でもう一度説明しておけば、争点は2つあった。ひとつはWinnyというソフトそのものが著作権侵害を助長させるものであったのかどうかということ。つまりWinnyというのは社会にとって有用なソフトなのか、それとも犯罪のためだけに存在しているマルウェアだったのかということだ。もちろん検察側は後者と判断して公訴提起し、弁護側は前者であると

    Winny裁判、罰金刑は重いか?軽いか?--自己矛盾を抱えた判決
  • 大詰めWinny公判が突きつけたソフトウェアの明日 - CNET Japan

    歴史的な47番目の書き込み ファイル交換ソフト「Winny」を開発した金子勇被告が著作権違反の幇助に問われていた裁判で、検察側の論告求刑公判が去る7月3日に京都地裁で行われた。求刑は懲役1年。弁護側の最終弁論は9月4日に行われる予定で、おそらく年内には判決が出るとみられている。2004年9月1日に始まり、2年間にわたってこれまで合計24回開かれた公判は、いよいよ大詰めとなった。 事件の経緯を、いま一度振り返っておこう。 Winnyの開発が始まったのは、2002年4月のことだった。それまで日国内で隆盛を誇っていたP2Pファイル共有ソフトは「WinMX」だったが、2001年秋にWinMXのユーザー2人が京都府警に逮捕されたことから、WinMXよりも匿名性が高く、警察に摘発されないようなソフトを待望する声が高まった。具体的にいえば、2ちゃんねるのdownload板に「MXの次は何なんだ」という

    大詰めWinny公判が突きつけたソフトウェアの明日 - CNET Japan
  • いよいよ判決--Winny事件の経緯を振り返る

    Winny裁判、罰金刑は重いか?軽いか?--自己矛盾を抱えた判決 Winnyを開発・公開した元東大助手、金子勇被告が罰金150万円の有罪判決を受けたが、この判決をどう見るか。裁判長は「新しいビジネスモデル」という言葉を判決理由の中で何度も使った。 2006/12/13 22:54 Winny開発者に有罪判決--150万円の罰金命令 ファイル交換ソフト「Winny」を開発し、著作権法違反幇助の容疑で問われている元東大大学院助手の金子勇被告に対し、京都地方裁判所jは京都地裁は罰金150万円(求刑は懲役1年)の有罪判決を言い渡した。 2006/12/13 12:25 大詰めWinny公判が突きつけたソフトウェアの明日 Winnyを開発した金子勇被告が著作権違反の幇助に問われていた裁判がいよいよ大詰めを迎え、これまでの経緯を振り返りつつ争点を整理し、分析した。 2006/07/14 17:14 「

    いよいよ判決--Winny事件の経緯を振り返る
  • 「Google Books」のタイトルがオンデマンド電子書籍プリンタで利用可能に

    「Espresso Book Machine(EBM)」のメーカーであるOn Demand Booksは米国時間9月17日、パブリックドメインのデジタル書籍を集めたGoogleのライブラリにアクセスし、EBMで利用するための許可を得たことを発表するとみられている。EBMは300ページの書籍を4分間で印刷し、カバーを付けて製することができる。価格は構成によって7万5000ドル〜9万7000ドルで、主に世界の大学や図書館、公共施設などに設置されている。 EBMはしばらく前に登場しており、2007年にTime Magazineの「Best Invention of the Year」賞を獲得している。さらに、比較的小型のオンデマンドプリンタを使うというコンセプトも、新しいものではない。Barnes & Nobleは10年前にこのアイデアを検討しているし、出版社も以前から、書籍の需要と供給をより

    「Google Books」のタイトルがオンデマンド電子書籍プリンタで利用可能に
  • 「違法ダウンロードは社会正義に反さないが、権利者に悪影響」--文化庁

    社団法人 日レコード協会は7月30日、インターネット上における音楽著作物の違法流通対策などを周知するため、記者懇談会を開催した。ゲストとして参加した文化庁長官 官房著作権課 著作物流通室長の川瀬真氏は、2010年1月から施行される改正著作権法の内容と狙いなどを説明した。 改正著作権法は、著作物を無断でアップロードする側だけではなく、ダウンロードする側も違法としたことが大きな特徴。ただ、悪意を持たないユーザーであれば依然として第30条に規定された私的使用として認めているほか、悪意を持った確信犯的な違法ユーザーの場合でも罰則規定を設けていないなど強制力は弱く、施行前から効果を疑問視する声もある。 こうした点について川瀬氏は、「罰則や民事訴訟をもって解決を図るのではなく、まずはルール変更を国民に伝え、著作権への意識を高めてもらうことが大事」と説明。「個人のダウンロード行為が社会正義に反している

    「違法ダウンロードは社会正義に反さないが、権利者に悪影響」--文化庁
  • 米裁判所、著作権を巡る集団訴訟でYouTubeに有利な判決

    少なくとも3人の著作権保有者から著作権侵害訴訟を起こされているGoogleのYouTubeは米国時間7月7日、法廷でいくつかの小さな勝利を勝ち取った。 今回の決定は、より大きな訴訟である、MTVやParamount Picturesの親会社Viacomが2007年3月にYouTubeを相手取って起こした訴訟とは無関係だ。しかし、Googleは、米連邦裁判所に対し、欧州のサッカーリーグによる法定損害賠償請求を棄却させることに成功した。 ニューヨーク州南部地区のLouis Stanton米地方裁判所判事は、英国のサッカーリーグであるPremiere Football Leagueの動画は外国作品であるため米著作権法の対象外となると述べ、懲罰的損害賠償請求も棄却した。 同著作権法は「適切な時期に登録されなかった外国および国内の全作品について法定損害賠償を禁じている」とStanton判事は書いた。

    米裁判所、著作権を巡る集団訴訟でYouTubeに有利な判決
  • 日本版“フェアユース”、権利者側は前向きを示すも慎重姿勢--第3回法制問題小委

    文化庁の著作権分科会法制問題小委員会が2009年度第3回目の会合を7月24日に開催した。 同委員会は、日の著作権制度に関わる法的問題を議論することを目的に、2002年度から設置。2009年度は、政府の知的財産戦略部が4月に策定した「第3期知的財産戦略基方針」において、重点施策のひとつとして掲げられた“日版フェアユース”規定の議論がおもな論点となっている。 フェアユース規定とは、デジタル化の進展により多様化するコンテンツの著作権を、法律による個別の事前規定ではなく、公正な利用については無断利用を認めるという一般包括的な指針を概念的に定めるもの。日進月歩で進歩するデジタル技術や市場の変化に従来の個別規定による著作権法制度が対応しかねない状況にあることから、米国の著作権法107条が定める規定にならい、日版として政府が導入を目指している。 今回で3回目となる会合では、著作権団体など有識者

    日本版“フェアユース”、権利者側は前向きを示すも慎重姿勢--第3回法制問題小委
  • 日本とフランスで違法ダウンロード禁止関連の法律が可決しましたが・・・:Coffee Break - CNET Japan

    では、著作権改正法案が衆議院で可決しました(著作権改正法案が衆議院で可決、「ダウンロード違法化」など)。 著作権法改正法案では、違法配信されている音楽・映像を違法と知りつつダウンロードする行為を禁止する、いわゆる「ダウンロード違法化」の措置が盛り込まれた。ただし、違反者に対する罰則は設けられていない。また、海賊版DVDなどを違法複製物であると知りつつネットオークションなどに出品する行為が禁止され、違反した場合の罰則(5年以下の懲役もくしは500万円以下の罰金または併科)も設けられた。 ほぼ同時にフランスでは、日のダウンロード違法化よりちょっと厳しそうなスリーストライク法案が可決したみたいです(違法DLでネット切断の「スリーストライク法案」、仏議会で可決)。こちらは、罰則が設けられています。 違法ダウンロードユーザーに2度警告し、3度目の違反でそのユーザーのネット回線を切断すると

  • YouTube、ドイツで音楽ビデオのアクセスを遮断

    オンラインで提供される音楽サービスに対する風当たりが、西ヨーロッパで厳しくなり始めているようにも見えるが、Google傘下のビデオ共有サイトYouTubeは、ドイツ音楽ビデオのアクセスを遮断する措置を講じた。 あるYouTubeの広報担当者は、(アーティストとレーベルに代わって)ライセンス料を徴収する、ドイツ国内で最大の音楽著作権管理団体GEMAとの交渉が決裂したことを受けて、(ドイツにおいて)もはやYouTubeでは、メジャーレーベルの音楽ビデオが再生できなくなっていることを明らかにした。 この問題は、同じく英国でライセンス料を徴収するPRS for Music(PRS)との交渉決裂に似ているものの、ある重大な相違点もある。YouTubeによれば、GEMAが要求しているライセンス料は、YouTubeが高すぎると議論した、PRSの要求するライセンス料を、50倍も上回るものになっているとい

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  • YouTubeから音楽ライブラリを作成できる新サービス「Muziic」--開発者は15歳

    15歳の少年が、YouTubeの膨大な音楽ビデオライブラリを利用して、無料の音楽サービスを開発した。 この「Muziic」を開発したのは10代のDavid Nelsonさんで、YouTubeを活用する、「iTunes」に似たインターフェースを作成した。これを利用すると、YouTubeのビデオを操作することなく、音楽を自分のPCにストリーミングすることができる。iTunesに似たやり方でプレイリストを作成して、楽曲を整理できる。 CNETのブロガーであるMatt Rosoff氏がMuziicについて初めて記事を書き、好意的な評価をした。「YouTubeにアップロードされている曲ならどれでもMuziicで聴ける。これには、ほとんどの商用サービスで入手できない音楽、例えばPink Floydの「LIVE 8」での全演奏や2007年に行われたLed Zeppelinの一夜限りの演奏も含まれている」

    YouTubeから音楽ライブラリを作成できる新サービス「Muziic」--開発者は15歳
  • ネットのコンテンツ流通促進に「権利の集中化」を--東大中山教授らが訴え

    デジタル・コンテンツ利用促進協議会は3月12日、都内で臨時総会およびシンポジウムを開催した。同協議会は1月、インターネット上におけるデジタルコンテンツの流通促進を目的とした政策提言案を公表しており、シンポジウムではその概要を改めて紹介するとともに、パネラーとして壇上にあがった識者らに意見を求めた。 試案の柱の1つである「権利の集中化」は、1つのコンテンツに複数の権利者が絡むことの多い放送番組などについて、特定の事業者(法定事業者)に権利を集中させることで処理作業やコストを軽減化しようというもの。少数の反対や権利者が不明なことによって権利処理が止まってしまうことを避けるため、一定数の権利者の意思表示があれば権利処理できるようにし、権利を得た法定事業者はネット上で自ら、もしくは第三者に許諾してコンテンツを利用できるようにする。 協議会副会長でもあるスクウェア・エニックス代表取締役社長の和田洋一

    ネットのコンテンツ流通促進に「権利の集中化」を--東大中山教授らが訴え
  • 「徹底的に争う」とJASRAC加藤理事長 排除命令、YouTubeやニコ動に影響は

    「徹底的に争う」とJASRAC加藤理事長 排除命令、YouTubeやニコ動に影響は(1/2 ページ) 日音楽著作権協会(JASRAC)の加藤衛理事長は2月27日、テレビ局など放送事業者と結ぶ「包括利用許諾」契約をめぐり、公正取引委員会から排除命令を受けた件について記者会見で説明した。排除命令を受け入れず、審判で争う方針。時おり語気を強めながら、公取委への不服をあらわにした。 JASRACはYouTubeやニコニコ動画とも包括契約を結んでいる。だが、今回の排除命令は放送局との契約のみが対象。利用楽曲のカウント方法が放送局と異なることもあり、影響はないようだ。 「包括契約は世界標準」 問題は 包括契約とは、放送された楽曲の実数に関わらず「放送事業収入の○%」といった形で、使用料を包括的に算定する方法。楽曲を使用する際、1曲1曲許諾を取ってそれぞれについて使用料を支払うという手間が省ける。 加

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