同性婚を認めない法制度は、憲法が保障する「法の下の平等」にも「個人の尊厳」にも違反している、というのが名古屋地裁が下した判断だった=写真。国会が必要な立法措置を怠ったとする国家賠償の請求は退けたが、「放置」は許されないとの趣旨も判示しており、早急な法整備を促す判決と言える。 今回の裁判の原告は、愛知県に住む同性カップルだが、同様裁判は二〇一九年、全国の五地裁で起こされた。札幌地裁は二一年、「憲法一四条一項(法の下の平等)に反する」と違憲判断。翌年には大阪地裁が「合憲」としつつ、将来的な違憲の可能性を指摘し、東京地裁は、必要な法制度がないのは憲法二四条二項(個人の尊厳)に違反する状態だとした。 四件目となる今回の判決は、同性婚を認めていない民法と戸籍法は「一四条一項と二四条二項の両方に違反する」とし、「性的指向によって別異(不平等)な取り扱いがなされている」と強い調子で法制度を批判した。婚姻
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