東京都武蔵村山市の路上で昨年8月、知人ら3人とロープを張り、バイクの女性(当時23歳)を転倒させて重傷を負わせたとして、傷害と往来妨害の罪に問われた米軍横田基地所属の米兵の子の無職少年(19)に対する判決が12日、東京地裁立川支部であった。 福崎伸一郎裁判長は「米兵の家族に保護観察を有効に機能させるのは至難のわざ。家庭裁判所に移して不処分となるより、過酷にならない刑事処分で臨むのが相当」と述べ、懲役2年、執行猶予3年(求刑・懲役2年以上3年以下の不定期刑)の有罪判決を言い渡した。 この事件では、米軍側が当初、少年らの身柄の引き渡しに応じず、警視庁が逮捕状を取ってから身柄拘束するまで11日間を要した。