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電気通信事業法 第九条の規定に違反して電気通信事業を営んだ者は、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 実はこの法律のことは知っていたので、特定の人だけが見られるチャットを作るのを今まで避けてきました。届出は面倒そうだと思っていましたが、実行してみると簡単だったので記事にまとめました。 総務省による解説 電気通信事業参入マニュアル[追補版] を基準に解説します。 他人の通信を媒介する 電気通信設備を用いて「他人の通信を媒介する」とは、他人の依頼を受けて、情報をその内容を変更することなく、伝送・交換し、隔地者間の通信を取次、又は仲介してそれを完成させることをいう 『他人の通信を媒介する』場合、クローズド・チャットと見なされ、電気通信事業の届出が必要となることがあります。なお『オープン・チャットは電子掲示板と考えらえるため届出は不要』らしいです。そういうものとして
10/1から施行される著作権法改正については本ブログでも書いてきました。繰り返しになる部分もありますが、施行直前ということでもう一度まとめておこうと思います。 まずは、ネット上でよくみられる誤解についてまとめておきます。 誤解1:今回の改正によりDVDのリップ行為に刑事罰が課されるようになった。 今回の改正で今まで合法だったDVDのリップ行為(CSSを解除してのコピー)が違法になりましたが、刑事罰はありません。(ブログ等で「手持ちDVDを全部iPadにリップして便利便利」なんて書くといろいろ言われるかもしれませんが)。なお、改正前に既にリップしていたファイルに対して遡って責任を追及されることはありません。 また、DVDリッピング・ソフトの販売やネット上での提供は著作権法ではなく不正競争防止法により前から刑事罰の対象になっています(既に逮捕者も出ています)。 誤解2: 今回の改正によりYou
「市場を公正なものに」「CDが売れるようにはならない」──著作権法改正案、参院で参考人質疑(1/3 ページ) 違法ダウンロードに刑事罰を導入する著作権法改正案が衆議院を通過し、審議は参議院に移った。参院文教科学委員会は6月19日午後、違法ダウンロード刑事罰化について参考人質疑を行い、参考人からは「日本の文化を守るために不可欠だ。ネットのルールも万引きが罰せられるリアルと同じでなければならない」「刑事罰化に違法ダウンロード抑止効果があるのか慎重に議論すべき」と賛成・反対の立場から意見が出た。 参考人として招致されたのは、岸博幸・慶應義塾大学大学院教授、日弁連の市毛由美子事務次長、コンテンツビジネスに詳しい久保利英明弁護士、インターネットユーザー協会(MIAU)代表理事の津田大介さん。 「ルールもリアルと同じでなければならない」──岸教授 岸教授と久保利弁護士は賛成の立場から意見を述べた。 岸
違法ダウンロード行為へのの刑事罰適用、アクセス制御を回避しての複製の違法化等を含む著作権改正法案が、6月15日に衆院で可決されました(参考記事)。このまま参院も通過して改正が成立してしまう可能性は高いと思います。 本来であればこのトピックについてはもっと早く触れておくべきでしたが、いろいろと忙しくてブログが更新できておらずどうもすみません。 さて、メディアの記事タイトルで「リッピング違法化」などのちょっと省略し過ぎの用語が使われていることもあってか、一部で混乱が見られるようです。そこで、まずは、何が合法で、何が違法なのか、さらには、犯罪になるのか否かについてまとめてみます。 1.CDからのリッピング行為→今までもずっと合法です。今回の法改正が成立しても合法です。 通常のCDには著作権法上の「技術的保護手段」に相当するコピー制御もアクセス制御も施されていませんので、個人またはそれに準ずる範囲
1975年山形県生まれ。東北大学法学部卒業。2003年に弁護士登録。杜若経営法律事務所に所属(パートナー)。経営法曹会議会員。労働法務を専門とし、企業(使用者側)の労働事件を数多く取り扱っている労務問題のプロ弁護士。企業のハラスメント問題を数多く手がけ、ハラスメント予防研修の講師も務めている。 著書に『管理職のためのハラスメント予防&対応ブック』『社長は労働法をこう使え! 』(ダイヤモンド社)、『書式と就業規則はこう使え!』(労働調査会出版局)、『最新版 労働法のしくみと仕事がわかる本』(日本実業出版社)など。 社長は労働法をこう使え! 「経営者側」の労務専門の弁護士は、全国に100人ほどしかいません。そのため、会社と労働者のトラブルでは会社に正義があることも多いのに、多くの社長が孤独な戦いを強いられています。そんな状況を少しでも改善しようと出版された『社長は労働法をこう使え!』の著者・向
白田総統による「隣接権問題の位置づけ」 前回の「まとめ」にあるように、赤松さんに「(言ってることはわかるけど)現場ではフツーに権利が侵害されてます」(大意)と反論を受けた白田秀彰さんが、改めてご自身のお考えを披瀝していただきました。 著作権法は歴史的観点から考えるとわりとスッキリと頭に入ってくるし、まとめ主は出版社の要求もそれほど無茶な話ではないんだな、という印象を持ちました。 赤松 健 ⋈(参議院議員・全国比例) @KenAkamatsu 知識人(?)の方々が、「著作権法第90条があるから、出版社が著作者のやることを妨害したりはできません。(キリッ」って言い続けてて、難儀しています(^^;)。現場では、フツーに妨害されてます。 2012-03-18 11:53:19
Docracy is no longer available. Check out our eSignature platform eversign. The Docracy product is no longer available to use. However, we have teamed up with eversign to offer all Docracy customers a free 30-day trial of eversign, one of the leading electronic signature platforms currently on the market. Whenever you need to securely sign a document, you can now use eversign's eSignature toolkit
2012年02月17日08:00 法律のトリビア晒してってくれ 1 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2012/02/17(金) 02:46:35.31 ID:RH/ZQhNi0 オネシャス 4 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2012/02/17(金) 02:47:46.97 ID:s3eRSKEk0 長崎だったか神奈川だったかで 条例で未成年者への避妊具の販売が禁じられてる 6 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2012/02/17(金) 02:49:20.60 ID:3cXIpqNzO 名誉毀損は事実でも成立する 7 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2012/02/17(金) 02:51:17.84 ID:Mb1dzNzw0 犯罪者を宗教
著作権侵害であっても権利者以外からの削除申請には一切応じない、ニコニコ動画運営 ニワンゴ取締役 木野瀬友人さんが 「北久保さんが消せない理由って何ですか?」 って呟いたら、北久保弘之さん本人からリプライがきて、あらあらまあまあ 2/3 関連動画、関連記事 関連まとめを追加 / kinoppix氏が急にプロフィールを変更したことに関わるやりとりを追加 【続編】http://togetter.com/li/277301 北久保監督とドワンゴ会長川上量生氏のやりとり 『ドワンゴ会長「権利者からじゃねーなら知らねーしwww」 監督「権利者です」 会長「知らねーよ」 監督「その動画、俺の監督作品です」 会長「権利者なら削除依頼すればいいんじゃないっすか?」 監督「……」』
ピンク・レディーの2人が、写真を週刊誌の記事に無断使用されたのは「パブリシティー権」の侵害だとして、発行元の光文社に372万円の賠償を求めた訴訟の上告審判決が2日、最高裁第1小法廷であった。 桜井龍子裁判長は「著名人らの氏名や肖像は、顧客を引きつけて商品の販売を促進する場合があり、これを独占的に利用できる権利はパブリシティー権として保護できる」との初判断を示した。最高裁がパブリシティー権の位置づけを明確にし、侵害の有無の判断基準も示したことで、出版物やインターネット上での無断使用に対する警鐘となりそうだ。 今回のケースは侵害に当たらないと判断し、請求棄却の1、2審判決を支持して上告を棄却。原告側の敗訴が確定した。 問題となったのは、週刊誌「女性自身」2007年2月27日号の記事で、「UFO」など5曲の振り付けを利用したダイエット法を紹介し、同社側が過去に撮影したステージ写真など14枚を掲載
先日、MIAUのネットの羅針盤 SOPAの回に出たときに、tumblrが面白い反SOPAキャンペーンやって9万人近いtumblrユーザが国会議員に電凸したよというお話をしたのだけれども、今日はそのtumblrのキャンペーンがどう面白かったのかというお話。 SOPAってなあに? とりあえず、前提知識としてSOPAとは何かというお話から。正式名称はStop Online Piracy Act(オンライン海賊行為防止法)、米国下院に提出され、現在は下院司法委員会で審議が続けられている。名前の通り、ネット上の海賊行為を阻止する、特に米国外のパイラシー関連サイトに対処するための法案とされており、DNS、検索エンジンへの介入によるアクセス遮断や決済サービスや広告サービスの停止による資金流入の停止などの措置を米司法省やコンテンツ企業に与えるものとなっている。 米国内法では対処し得ない外国のサイトへの措置
さきほど山本一郎さんのブログで知って小躍りしたのですが、「無料です」を始めとする課金型ソーシャルゲーム、サクラレビュー、そしてステルスマーケティングが景品表示法の違反対象となることが消費者庁より発表されました。 もちろんそれぞれの案件ごとにそれが不当表示にあたるのかどうか判断されますが、主に以下の6つのことが問題となっています。 いわゆるフリーミアム(基本的なサービスを無料で提供し、高度な、あるいは、追加的なサービスを有料で提供して収益を得るビジネスモデル)における正確でない「無料」といった表示 目立たない箇所に断片的に「事実」を記載しているとしても、全体として消費者に誤解を与え得るような表示 口コミサイトにおけるサクラ記事など、広告主から報酬を得ていることが明示されないカキコミ等 共同購入サイトなどのフラッシュマーケティング(割引クーポン等を期間限定で販売するマーケティング手法)に係る二
@gtk http://www.pixiv.net/info.php?id=682 とりあえずこの件についてpixivに質問ぶっこんでみた。1.「電気通信事業社」ってなにそれ 2.プロ責法に基づく運営って意味不明なんだけど @gtk 1については模範解答は「特定電気通信役務提供者」、ぎりぎりなのは「電気通信事業者」。事業者のことを「事業社」なんて普通言わんやろ。つーかこれ誰のチェック通ってんだ。ボードあたりがきちんとオーソライズしてるように見えん。 @gtk 2が非常に微妙。プロ責法って「特定電気通信役務提供者(プロバイダ等)が免責される条件」を書いたものであって、pixivが「プロ責法に基づく運営してます」ってことは「うちがきっちり免責されるようにやってます」と言ってるに等しくてすげぇ危ない言い方。普通の事業者はこんなこと言わないよ
うっかり海外でやってしまうと人生が終わりかねない12の罪 法律は守らなければいけません。守らなければそれ相当の罰も待っています。 しかしながら、よその国の法律ともなると、それほど詳細に知らないことが多く、悪気はなくとも違法行為だったということもあります。 海外でこの行為をして捕まると、かなりまずいことになる12の罪をご紹介します。 1.タイで王室を傷つける タイでは君主制をとても重んじています。王室の名誉を少しでも損なうようなことがあれば、相応の高いツケを払わされます。 国外追放されている57歳のスイス人のオリバー・ジュファーさんは、ちょっと酔っ払ってしまったときに、現国王ラーマ9世の肖像画を汚してしまい、タイ裁判所から不敬罪として懲役10年の判決(最高75年)が下されました。その後ラーマ9世自身によって減刑されたそうです。 2.ドバイでいちゃいちゃ 厳密に言えばドバイの観光地で手をつなぐ
Perl商標とかエグい 「Perl」の商標登録を、特にオーソライズされたわけじゃない人が勝手に取っちゃった、ということが起きました。エグいですね。 twitterとかブックマークとか見てると、まあそもそも何が起きてるのかよくわからんとか、これをもって「これだから知財(商標)制度は・・・(クソなんだ)」みたいな風に思っちゃってる人とかいるみたいです。その感覚はひょっとしたら半分は正しいかも知れないけど、半分は間違っていると思うので、Perl商標に絡めながら商標制度というもんを解説してみることにしました。 商標法はこんなことを目指している 商標制度というのは、商品とかに文字やマーク(商標)を付けて、その商標によって商品を他の商品と区別して買い物できるようにしたら便利だよね(、っていうかできないと困るよね)、ということで、そういう商標の識別力を保護しようとする制度です。 事業者が識別力のある商標
社員1人社長1人の合同会社のつくり方 及び 合同会社(LLC)が役所等で行う手続きをホボ実録。同じ手順が通用する保証は無し。ひとり大阪府自宅で経営中。2014年12月現在、存続しております。 参考になる情報はWebに転がっている。 法務省のサイト*の合同会社設立登記申請書* 行政書士のサイト* * 上場企業の定款* あたりが私は役に立った。 定款は社員2人以上の場合、問題を起こさないようにするためのものと私は思う。 もしも、社員を増やす事があれば、その直前に「総社員の同意」で定款の変更ができる(会社法第六百三十七条) わけだから、その時に必要な変更をすればよいので異常に慎重になる必要は無い。 ただし、定款変更自体は費用がかからないが、登記済み事項の変更に及ぶ 定款の変更は登記費用と手間がかかる。 したがって、登記済み事項によって生じる定款の変更制限を最小化しとけばよい。社員一人なのは確定し
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