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ブックマーク / www.cric.or.jp (1)

  • マルチメディアと著作権 - フリーウェアは著作権を放棄したものと考えてよいのでしょうか

    ホームぺージやブログを作成するに当たり、他人の著作物を利用したいのですが、 どのような点に注意すればよいのでしょうか。 ホームページやブログを作成するに当たって他人の著作物をホームページやブログに取り込むことがあります。この場合には電子信号によってパソコンのハードディスクやフロッピーなどに複製することになるので複製権の処理が必要になります。 私的使用のための複製は自由であるという趣旨の規定がありますので(著作権法第30条)、会社などで作成する場合はともかく、みずからの趣味としてホームページなどを作成する場合には複製権の処理が必要ないように見受けますが、ホームページやブログは不特定多数の人からのアクセスが可能であり、またそれを予期して作成するものであるところから、「私的使用」の範疇を超えるものであって、権利者から複製の許諾をとらなければならないものと考えます。また、プロバイダーのサーバーに

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