今の日本の著作権法の規定ぶりを見ると「著作権者は、その著作物をxxxする権利を専有する。」(xxxには複製、上演等の動詞が入る)というパターンが多く見られます。これは、デフォでは著作物を複製したり、上演したりできるのは著作権者だけであり、勝手に他人が複製・上演等したりすると著作者の権利を侵害することを意味します。他人が著作物を利用するためには、著作者と契約(ライセンス契約)を結んで、許諾を得ることが必要になります。 こういう意味では、著作権は土地の所有権に似てると言えます。他人の土地を勝手に使うのは不法行為であり、その土地を使うためには土地の所有者と契約を結んで借りるか、買うかする必要があります。著作権等の知的財産権のことを知的所有権と言うこともありましたが、これはその辺の特性を反映しています。(なお、今は基本的に知的所有権という言い方はあまりされなくなってきており、知的財産権という言い方