美術モデルの女性が「ヌード」をテーマとした大学の公開講座に参加したところ、講師の芸術家によるセクハラ言動および提示された作品が性的で精神的苦痛を受けたとして、講座を主宰した大学を相手取り、慰謝料などを求めて東京地裁に提訴した。もともと“過激”な作風で知られる芸術家、それを知らなかった受講生、セクハラ対策が不十分とされた大学――複雑な要素が絡み合った問題の答えはどう出るのか。 東京・霞が関の司法記者クラブで27日、会見したのは原告の美術モデル大原直美さん(39)。 京都造形芸術大学(学校法人瓜生山学園)外苑キャンパス(東京・港区)でのヌードをテーマとした5回連続の公開講座(昨年4~6月)を受講し、ゲスト講師の作品および言動によるセクハラが原因で精神的苦痛(適応障害と診断)を受けたという。受講生に対して負うべきセクハラ防止・対策の義務に違反したとして、同学園に慰謝料など約333万円の支払いを求
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