東京都は、12月定例議会に、青少年条例の改正案を再提出した。これは、3月に継続審議、6月に否決された案の修正出直しである。ネット規制は多少トーンダウン、児童ポルノ単純所持も引っ込めたが、マンガ表現規制は全く前のとおりかそれ以上である。非実在青少年という用語をやめただけで、別の限定をしないために、18歳未満の児童に限定していた前回案よりも規制強化することになっている。 私は、岩波書店の月刊誌『世界』1月号(12月8日発売)に、条例制定過程が、1、極めて乱暴な運びであったこと、2、特定の人物がかかわっていたことを、詳細に論じ批判した。このブログでは、その補完と、さらに本音の主張をしたい。 この条例案の問題点と対案(私案)を書いてみる。 問題点1、7条の2と9条の2で、「漫画、アニメーションその他の画像で、刑罰法規に触れる性行為」と近親相姦を「不当に賛美し又は誇張するように、描写し、又は表現する