2015年1月24日のブックマーク (8件)

  • 「イスラム国は重大な過ちを犯している」「人質の無条件解放を」 在日ムスリム団体がフェイスブックで抗議声明、反響広がる : J-CASTニュース

    イスラム過激派組織「イスラム国」による日人人質事件で、在日ムスリム団体「イスラミックセンター・ジャパン」(東京都世田谷区)が2015年1月23日、抗議声明をフェイスブック上に発表した。 冒頭、「重大な過ちを犯している」と「イスラム国」を断じ、「良識的な意見に耳を傾け、人質を即座に且つ無条件で解放するように要求します」と主張した。 「日はイスラム国に宣戦布告しない国」 文中ではその「理由」を5つ提示している。 1つは「日が、パレスチナとイスラエルが紛争をしている際に、パレスチナに対して支援をする等、多くの場面において、相対的に公正な立場」をとってきたこと、2つは日がパレスチナに対する最大の援助国であること。3つはイスラム教徒が日で平穏無事に暮らしていること、4つは日にいるイスラム教徒の宗教活動に政府が干渉しないこと、5つは「日がイスラム国を含めいかなる国に対しても宣戦布告をしな

    「イスラム国は重大な過ちを犯している」「人質の無条件解放を」 在日ムスリム団体がフェイスブックで抗議声明、反響広がる : J-CASTニュース
    samoku
    samoku 2015/01/24
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    samoku 2015/01/24
    「雑踏警備の重要ポイント」は「群衆が目的地に向かってゆっくりでもいいから前進していると認識させること」
  • ビビッドパンチに祝福を 〜ビビオペ2.0としての「結城友奈は勇者である」〜 - うらがみらいぶらり

    ついに「結城友奈は勇者である」が最終話を迎えた。 結論から言えば、この物語は間違いなくビビオペ2.0だった。 最終話で放たれたビビッドパンチが、みんなを幸せにする。ハッピーエンドへ導くための最強のパワープレイ。かの「ビビッドレッド・オペレーション」のような落とし方をもって、この物語の幕引きがなされたのである。 このような事実をもって、ゆゆゆはビビオペ2.0であった、と断言することができる。そして同時に、これは失望や侮蔑ではなく、祝福をもって与えられる称号であることを付言しなくてはならない。 ビビッドパンチを問い直した先に、なにがあったのか。最終話から明らかになったゆゆゆという物語の全容を紐解いていきたい。 まちのこえを見ると まず、最終話を見た人々の最新の声を見ていると、この終わり方は賛否両論に近いが、どちらかといえば賛成が多いように感じる。 そもそも、ゆゆゆは11話時点で「咲き誇れ(やめ

    ビビッドパンチに祝福を 〜ビビオペ2.0としての「結城友奈は勇者である」〜 - うらがみらいぶらり
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  • 例の会見で、日本のイスラム法学者が叩かれてるようなので

    中田考さん(イスラム法学者でムスリム)が叩かれてるようなので、ちょっとだけフォローしたい。 (なお自分はムスリムではないし、かの美しいと有名なクルアーン(コーラン)も注釈でしか触れたことがない) ワリと面倒くさい宗教であるイスラーム六信五行なんて訳されることもあるが、ムスリムは義務としての決め事が多い。 判りやすいところでいくと、ザカート(Zakat)というのがあって、これは義務的な施しにあたる。 翻訳の難しいところで、これは税金として解釈されることもあるし、喜捨つまり寄付の一種と看做されることもある。 財産税による社会福祉と言うのが実体に近く、アッラーフに寄進して、それを皆が使う、という再分配機能になっている。 と、言うようにイスラームというのは宗教であるのだが、その根幹が社会制度になっている。 王様が世捨て人を経て悟った宗教とか、大工の息子が突如悟って国教になっちゃった宗教とは違い、

    例の会見で、日本のイスラム法学者が叩かれてるようなので
    samoku
    samoku 2015/01/24
  • BLOGOS サービス終了のお知らせ

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    samoku 2015/01/24
  • 【全文】「私はこの3日間、何が起こっているのかわからず悲しく、迷っておりました」ジャーナリスト・後藤健二さんの母・石堂順子さんが会見 (1/2)

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    samoku 2015/01/24
  • クラブ元経営者に2審も無罪判決 NHKニュース

    公安委員会の許可を得ずにクラブを営業し、客にダンスをさせたとして風俗営業法違反の罪に問われた元経営者に2審の大阪高等裁判所は、「規制の対象になるような営業は行われていなかった」と指摘し、1審に続いて無罪を言い渡しました。 大阪・北区でクラブを経営していた金光正年さん(52)は大阪府公安委員会の許可を得ずに店を営業し、客にダンスや飲をさせたとして風俗営業法違反の罪に問われました。 1審の大阪地方裁判所は去年、「性風俗を乱すおそれがある享楽的なダンスは行われていなかった」として無罪を言い渡し、検察が「法律の解釈を誤っている」として控訴していました。 21日の2審の判決で大阪高等裁判所の米山正明裁判長は、「昭和23年に成立した風俗営業法は主に売春の防止を目的にしたもので、当時は男女が体を接触させて踊るダンスが一般的だったが、その後、ダンスは多様化し、売春との結びつきは弱まっている。営業を一律に

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    samoku 2015/01/24