法務省は30日、出入国管理・難民認定法の基準省令を改正し、外国人の歯科医師と看護師、助産師、保健師の就労年数や活動地域などの制限を撤廃した。 専門技術を持った外国人を積極的に国内の医療現場に受け入れることが目的だ。 従来、歯科医師は日本の国家資格を取得後、6年以内に就労期間が制限され、目的も大学病院などでの研修か、歯科医師の確保が困難な地域での活動に限られていたが、今回の見直しで外国人歯科医師が都市部などで開業することも可能になった。 同様に従来は看護師の場合、研修目的に限り、国家資格取得から7年以内、保健師と助産師は4年以内に就労が限られていた。こうした制限が来日の障壁となっているとの指摘から、同省は今年3月に策定した「第4次出入国管理基本計画」に、制限の見直しを盛り込んでいた。 外国人の就労制限を巡っては、医師不足を理由に、医師については2006年に6年以内だった制限を撤廃している。