2011年01月20日19:42 カテゴリ今日の判決(著作権) まねきTV事件とロクラク事件の両最高裁判決 ネット経由でのテレビ視聴サービスについて、昨年12月のこちらの記事で、最高裁におけるテレビ局勝訴の可能性について触れましたが、さっそく判決が出ました。 思いのほか早かったのですが、間接侵害における考え方について決定打が出ると期待していた当方としては、落胆を禁じえない内容でした。 ●1月18日(火)のまねきTV事件(第三小法廷)判決全文はこちら。 ●1月20日(木)のロクラク事件(第一小法廷)判決全文はこちら。 いずれの事件も高裁レベルでは、テレビ局側が敗訴しておりました。 最高裁の2つの判決は、いずれも高裁判決を破棄し、知財高裁に差し戻しております。 両判決とも、「カラオケ法理」にのっかっております(まねきTVでは「カラオケ法理」という単語は使用されておりませんが、論旨から明らか)。