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ブックマーク / www.ilc.gr.jp (1)

  • 私人間における通信の秘密と一方当事者の同意・承諾

    要旨 電気通信技術等の各種通信手段の開発、進化と各種電話及びパーソナルコンピューター等各種通信手段の爆発的な普及は、「通信の秘密」という問題に多角的かつ多面的な検討を要請してきている。 「通信当事者の一方の同意・承諾等」が「通信の秘密」という問題において、どのような意味を有するかということについては、十分な議論はなされていないようにも思える。「一方当事者の同意・承諾がある場合」における「通信の秘密」という問題を検討しておくことが、通信の秘密という問題全体の検討、議論をするために必要である。 また、件レポートは、私人間においては「秘匿された通信」については、これの受信を拒否する自由があり、右の自由の反射的権利として、通信の一方当事者は「秘匿された通信」を追求・暴露する権利が認められるべきである、と結論づけており、興味のあるところである。 第一 問題の所在 一 「通信の秘密」を侵しては

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