「玻南ちゃん事件」の最高裁抗告棄却に関して、この一日で、あちこちから連絡をいただいた。まあ、実質的な判断が何もされなかったのは悲しいが、子供の名づけが常用漢字と人名用漢字に制限されているのは、現状ではいかんともしがたい。ただ、氏に関しては実は基準が別だったりするのが、微妙に腹だたしかったりする。 新しい氏を作る場合というのは、基本的には日本国籍を取得した場合に限られるのだが、この際の漢字制限は、現在は以下のようになっている(平成20年12月8日付け法務省民一第3302号通達)。 国籍を取得した者が新たに氏を定めるときに用いる文字は正しい日本文字を用いるものとし、漢字を用いる場合は次に掲げる字体で記載するものとする。 ア 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)の通用字体 イ 規則別表第二の一に掲げる字体 ウ 康熙字典体又は漢和辞典で正字とされている字体 エ 当用漢字表(昭和21年内閣告示第3