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ブックマーク / blog.goo.ne.jp/ikedanobuo (7)

  • ユニクロは日本を滅ぼすか - 池田信夫 blog

    今月の『文藝春秋』に出ている浜矩子氏の「ユニクロ栄えて国滅ぶ」という原稿が話題を呼んでいる。日経済のスーパースターと目されるユニクロが日経済を滅ぼすと主張しているので、私も見出しに引かれて読んでみたが、唖然とした。彼女はこう書く:この過激なまでの安売り競争は、さらに一段の不況地獄の先触れではないだろうか。少し落ち着いて考えてみればいい。250円の弁当で1すませる生活が当たり前になれば、まともな値段の弁当や事は「高すぎる」ということになってしまう。(強調は原文)もう少し落ち着いて考えてみよう。「まともな」値段とは何だろうか。浜氏は原価に「適正利潤」を乗せた価格を想定しているようだが、これは誤りである。少なくとも経済学でいうまともな価格(均衡価格)は、限界費用と等しい水準であり、利潤はゼロになることが効率的なのだ。そういう競争をしたら「経済がどんどん縮小してゆき、デフレの悪循環に陥って

  • B-CAS社の罪は「退場」では消えない - 池田信夫 blog

    B-CAS社の浦崎宏社長が、メディアに初めてカミングアウトし、「不要と言われれば退く覚悟はできている」と語った。さすがに危険が身に迫っていることを察知したのだろう。しかしB-CAS社は不要であるばかりはなく、違法なのだ。何の法的根拠もなく民間企業が電機メーカーを「審査」し、外資系メーカーを排除し、PCボードの製造を妨害し、おまけに出荷停止処分までやるのは、明白な独禁法違反である。 それはNHK経済部の記者として経済犯罪を取材した浦崎氏が、一番よく知っているはずだ。だから「B-CASが不要となった際,いつでも会社をたためる」という言葉も出てくるのだろうが、会社をたたむだけで違法行為は帳消しにはならない。これまで3000万台ものデジタルTVに違法なカードを義務づけることによって上げた数百億円の売り上げは、返還すべきだ。そして独禁法違反と判断されれば、課徴金や懲役刑も待っている。 さらに問題

  • 殺人犯を聖人に祭り上げる人々 - 池田信夫 blog

    読売新聞によれば、秋葉原の大量殺人事件以降、無差別殺傷事件が3週間に7件も相次いでいるという(きのうも1件あった)。こういう現象は自殺と同じで、メディアが騒ぐと続発することは、犯罪心理学でよく知られている。まずメディアが自重し、特に同じ事件を繰り返し続報で扱わないことが重要だ。 もう一つは、こうした事件に意味をもたせないことだ。「格差社会」や「勝ち組・負け組」といったありがちな図式で、殺人犯を「時代の象徴」に祭り上げることは、病人を増長させ、模倣犯を呼ぶ。この種の「ありがち評論」の典型が、事件の実態もわからない3日後に「容疑者が職場への怒りや世間からの疎外感を長期的に募らせた」とか「社会全体に対する空恐ろしいまでの絶望と怒り」などという見事なステレオタイプで、秋葉原の事件をテロと呼んだ東浩紀のエッセイだ。 仲正昌樹氏は、『諸君!』9月号で、東のサヨク的議論を「ポストモダンの堕落」と批判

  • 著作権は必要か - 池田信夫 blog

    著作権法を廃止しろ、というのはいささかシャレがきつすぎたようで、まじめなコメントやTBがたくさんきた。かなりこみいった話だから、記事で補足しておこう。 記事の全体を読めばわかるように、私は「音楽ファイルをすべてタダにすべきだ」と言っているわけではない。著作権で守らなくても、情報から利益を上げる方法はいくらでもある、といっているだけだ。たとえば「宅配便」というビジネスモデルには特許がないが、ヤマト運輸は高い利益を上げている。先行者利益や規模の利益や補完的技術などによって複製可能な情報から利益を上げることができる、というのがBoldrin-Levineの主張だ。 たしかにCDがコピーフリーになると、マドンナのような大作のコストを回収することは困難になるだろう。しかし彼女の場合は、ステージまで含めた権利をプロデューサーにすべて売り、1億ドル以上の報酬を得ているので、彼らが作品をどう処分しよう

  • B-CAS社は会社法違反 - 池田信夫 blog

    けさの朝日新聞によると、デジタルテレビの視聴に必要なB―CAS(キャス)カードを独占的に発行する「ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ」(東京都)が設立以来、会社法に違反して財務内容の公告を怠っていた。同社は、放送局から委託を受けて放送局の費用負担でB―CASカードを発行し、電機メーカーに支給している。00年の会社設立からの累計の発行枚数は4402万枚。 公共性が高い業務を担う同社だが、これまで売上高や利益、剰余金などの財務データをまったく公表してこなかった。会社法は、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表などを公告しなければならないと定め、公告を怠ると過料に処すと規定している。朝日新聞の取材に同社は未公表だったことを認め、2日、貸借対照表と損益計算書を自社ホームページに開示した。03年度20億円、04年度33億円、05年度61億円、06年度81億円、07年度99億円を売り上げ

  • ネット規制を競う自民・民主・総務省 - 池田信夫 blog

    民主党はきのう、「子どもが安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律案」を了承し、今国会に提出する方針を決めた。民主党の法案なんてだれも関心を持たないだろうが、これは先日の自民党のネット規制法案とほとんど同じ内容だ。つまり民主党案が出ると自民党案も出され、両党の協議でネット規制法が、今国会で成立する可能性が高い。 その自民党案は、私が入手した「青少年の健全な育成のためのインターネットの利用による青少年有害情報の閲覧の防止等に関する法律案(未定稿)」によれば、次のようなものだ(条文は一部略):第2条の2(青少年有害情報の定義) この法律において「青少年有害情報」とは、次のいずれかの情報であって、青少年健全育成推進委員会規則で定める基準に該当するものをいう。青少年に対し性に関する価値観の形成に著しく悪影響を及ぼすもの青少年に対し著しく残虐性を助長するもの青少年に対し著し

  • 総務省にFriioを規制する権限はあるか - 池田信夫 blog

    日経新聞によれば、総務省は地デジの番組を受信して無制限にコピーできるようにする受信機Friioを規制する方向で検討するそうだ。 しかし現在のコピーワンスはARIBという民間団体が勝手に決めた規格にすぎず、そのコピープロテクトを破ることは違法ではない(*)。またFriioはB-CASを挿入して使う機材なので、通常の地デジ受信機と変わらない。B-CASカードは他のテレビのものを使ってもよいし、オークションで買ってもよい。このカードはB-CAS社が1台ずつ「認証」することになっているが、これには何の法的根拠もない。 そもそも、このように民間企業が法にもとづかないで放送の受信や私的複製を制限するB-CASやコピーワンスは、独禁法や著作権法に違反する疑いがある(FAQ参照)。むしろFriioこそ、自由に放送を受信・複製できるようにすることによって、こうした違法の疑いのある行為を是正するものだ。

    satoshie
    satoshie 2008/01/01
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