「住宅宿泊事業法の施行期日を定める政令」及び「住宅宿泊事業法施行令」を閣議決定 ~民泊サービスの適正化を図りながら、観光旅客の来訪・滞在促進を目指します!~ 本年6月16日に公布された「住宅宿泊事業法」の施行の日を定める政令と住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の基準等を定める政令が、本日、閣議決定されました。これにより、「住宅宿泊事業法」は、平成30年6月15日に施行されます。
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