- 1 - 情報公開制度における権利の濫用について 1 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法) (1) 法律の規定 情報公開法においては、開示請求が権利の濫用と認められる場合につい ての明文の規定はなく、権利の濫用と認められる場合かどうかについては、 一般法理により判断している。 なお、総務省で定める情報公開法に基づく処分に係る審査基準において は、開示請求が権利濫用に当たる場合には、開示しない旨の決定をするこ ととされている。権利濫用に当たるか否かの判断は、 「開示請求の態様、 開示請求に応じた場合の行政機関の業務への支障及び国民一般の被る不 利益等を勘案し、社会通念上妥当と認められる範囲を超えるものであるか 否かを個別に判断して行う」こととされ、 「行政機関の事務を混乱又は停 滞させることを目的とする等開示請求権の本来の目的を著しく逸脱する 開示請求は、権利の濫用に当た