宮城県は、旧優生保護法(1948~96年)に基づき不妊手術を強いられた本人にも開示していなかった県公文書館の保存資料について、本人に限って特例的に開示を認めることを決めた。同館保存の不妊手術に関する審査会議事録などの資料は「人権問題に関する個人情報がある」として100年以上の非開示期間が設定されていたため、本人が閲覧を請求しても存命中は事実上見ることができず、県も内容を把握していなかった。【遠藤大志、岩崎歩】 県は859人分の手術記録が残っていたと発表しているが、公文書館の保存資料は含まれておらず、今後の確認で増える見通し。非開示期間が同様に長期にわたる公文書館は埼玉県など他にもあり、宮城県の判断は全国に影響を与えそうだ。