旧優生保護法下の強制不妊手術に対する国内外からの批判の高まりを受け、旧厚生省内に設置された学識経験者らでつくる研究班が1988年、強制手術について「人権侵害が甚だしい」と指摘する報告書を厚生相に提出したにもかかわらず、事実上放置されたと研究班メンバーらが毎日新聞の取材に証言した。法改定されたのはそれから8年後の96年で、国の統計によると、この間に8人が手術を強いられた。(社会面に「科学の名の下に」) 公衆衛生、小児科医らで構成する「優生手術の適応事由等に関する研究班」。同省管轄の科学研究費補助金(厚生科研)の適用を受け、旧法の問題点や見直すべき内容などを検討した。