本年2月28日、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案(以下「本法案」という。)が今国会に提出された。 本法案は、昨年政府が設置した「相模原市の障害者支援施設における事件の検証及び再発防止策検討チーム」の報告書を受けて、措置都道府県に措置入院者の退院後支援計画の作成を義務付けるものであるが、同計画の作成に関わる精神障害者支援地域協議会に警察等、医療・福祉とは関係のない機関が参加しうる制度となっている。当連合会は、昨年、神奈川県相模原市で発生した障害者支援施設における殺傷事件に関連して、措置入院制度の課題を事件の再発防止策と結び付けることは、精神障がいのある人に対する差別や社会的偏見を助長しかねないだけでなく、医療や福祉に犯罪の予防という保安的側面を背負わせ、障がいのある人に対する監視を強めることになりかねないとの懸念を表明した。そこで、この制度については、退院後支援計
第1部 弁護士会の取組 日弁連の取組について 報告者 福島健太(日弁連高齢者・障害者権利支援センター委員) 福岡県弁護士会の当番弁護士活動の紹介 報告者 田瀬憲夫(日弁連高齢者・障害者権利支援センター委員) 九州弁護士会連合会の取組及び宮崎県弁護士会の制度立ち上げ 報告者 新井貴博(日弁連高齢者・障害者権利支援センター委員) 札幌弁護士会の制度立ち上げと活動報告 報告者 高橋智美(日弁連高齢者・障害者権利支援センター委員) 第2部 パネルディスカッション「精神保健福祉法の権利擁護者について考える」 パネリスト(予定) 加藤真規子氏(NPO法人 こらーるたいとう代表) 山本深雪氏(NPO法人 大阪精神医療人権センター副代表) 太田順一郎氏(医師:岡山市こころの健康センター所長) 田瀬憲夫(日弁連高齢者・障害者権利支援センター委員) 新井貴博(日弁連高齢者・障害者権利支援センター委員) コーデ
厚生労働省は、2015年1月15日、2015年度から生活保護の住宅扶助基準と冬季加算を引き下げるとの方針を発表し、同年3月9日、同省社会・援護局関係主管課長会議において、その具体的指針を現場に示した。 生活保護基準は、我が国における「健康で文化的な最低限度の生活」の水準を具体化した、いわゆるナショナル・ミニマムである。生活保護の住宅扶助基準と冬季加算の引下げは、生活保護利用者の健康や生命にも重大な影響を及ぼすものであるので、当連合会は、反対の意見を繰り返し表明してきたところである。 本来、住宅扶助基準は、住生活基本法に基づく住生活基本計画が定める「最低居住面積水準(健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な住宅の面積に関する水準)」を満たす住宅を借りることができるものでなければならない。厚生労働省の社会保障審議会生活保護基準部会は2015年1月9日に報告書(以下「報告書」という。)を
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