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日本弁護士連合会:生活保護の住宅扶助基準、冬季加算の引下げの撤回を求める会長声明
厚生労働省は、2015年1月15日、2015年度から生活保護の住宅扶助基準と冬季加算を引き下げる... 厚生労働省は、2015年1月15日、2015年度から生活保護の住宅扶助基準と冬季加算を引き下げるとの方針を発表し、同年3月9日、同省社会・援護局関係主管課長会議において、その具体的指針を現場に示した。 生活保護基準は、我が国における「健康で文化的な最低限度の生活」の水準を具体化した、いわゆるナショナル・ミニマムである。生活保護の住宅扶助基準と冬季加算の引下げは、生活保護利用者の健康や生命にも重大な影響を及ぼすものであるので、当連合会は、反対の意見を繰り返し表明してきたところである。 本来、住宅扶助基準は、住生活基本法に基づく住生活基本計画が定める「最低居住面積水準(健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な住宅の面積に関する水準)」を満たす住宅を借りることができるものでなければならない。厚生労働省の社会保障審議会生活保護基準部会は2015年1月9日に報告書(以下「報告書」という。)を
2015/07/18 リンク