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日弁連:精神保健福祉法改正に関する会長声明
本年2月28日、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案(以下「本法案」とい... 本年2月28日、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案(以下「本法案」という。)が今国会に提出された。 本法案は、昨年政府が設置した「相模原市の障害者支援施設における事件の検証及び再発防止策検討チーム」の報告書を受けて、措置都道府県に措置入院者の退院後支援計画の作成を義務付けるものであるが、同計画の作成に関わる精神障害者支援地域協議会に警察等、医療・福祉とは関係のない機関が参加しうる制度となっている。当連合会は、昨年、神奈川県相模原市で発生した障害者支援施設における殺傷事件に関連して、措置入院制度の課題を事件の再発防止策と結び付けることは、精神障がいのある人に対する差別や社会的偏見を助長しかねないだけでなく、医療や福祉に犯罪の予防という保安的側面を背負わせ、障がいのある人に対する監視を強めることになりかねないとの懸念を表明した。そこで、この制度については、退院後支援計
2017/04/16 リンク