現在位置 トップ > 科学技術・学術 > 科学技術関係人材の育成・確保 > リサーチ・アドミニストレーター(URA)を育成・確保するシステムの整備 > 「リサーチ・アドミニストレーター業務の自立的運営に向けた調査・分析」 > URAシンポジウム 大学の研究経営システムの確立に向けて~経営を担う・支える人材確保にどう取り組むか~(平成28年3月6日開催)
平成26年8月26日 文部科学省では、研究振興局長のもとに、平成26年3月よりジャーナル問題に関する検討会(主査:浅島誠 独立行政法人日本学術振興会理事)を設置し、論文発表の場である学術雑誌(ジャーナル)に関して、我が国が直面している課題等についての検討を行い、このたび報告書を取りまとめましたので、お知らせいたします。 学術研究の成果が論文として掲載される学術雑誌(ジャーナル)は、研究の推進や成果の社会での応用を実現する上で、必要不可欠な情報資源です。 我が国では、学協会がジャーナル刊行・流通を海外の有力出版社に依存しているケースが多く、また、研究者は評価を得るために、論文を海外中心の国際的なジャーナルに投稿せざるを得ないという問題があります。そのため、日本のジャーナル強化と海外ジャーナルの国内利用環境の整備は重要な政策的課題になっています。 特に、今般、ジャーナルは、購読価格の継続的な上
○連邦政府規律(Federal Policy on Research Misconduct)の制定のほか、保健福祉省の公衆衛生庁(PHS)に研究公正局(ORI)を設置するなど、生命科学分野を中心に、研究活動の不正行為に対して、立法を含む多様な取り組み。 ○連邦政府が資金援助した研究には、研究機関は不正の予防と調査の責務を有し、連邦政府機関が監査権限を有するという仕組み。 (連邦政府) ○大統領府科学技術政策局(OSTP)が、2000年12月に連邦政府規律(Federal Policy on Research Misconduct)を制定。連邦政府が資金援助した研究に適用(連邦政府の各機関がこの規律を適用した場合に実行力が生じる)。現在までに保健福祉省、国防総省など10機関等が適用。 ○この規律において不正行為の範囲を、研究の計画・実行・評価、研究結果の報告における「捏造」、「改ざん」、「盗
1.日時 平成26年1月22日(水曜日)14時~16時 2.場所 文部科学省東館16階 16F1会議室 3.議題 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」の見直しについて 4.配付資料 議事次第 資料1-1 ガイドライン改正に関するパブリックコメント(意見公募手続)の結果[概要] (PDF:172KB) 資料1-2 ガイドライン改正に関するパブリックコメント(意見公募手続)の結果 (PDF:271KB) 資料2 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(改正案)新旧対照表・改正理由及び考え方 (PDF:794KB) 資料3 今後のスケジュール (PDF:79KB) お問合せ先
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本日、「平成24年度科学技術の振興に関する年次報告」、いわゆる科学技術白書が閣議決定されました。 <概要> 「平成24年度科学技術の振興に関する年次報告」は、科学技術基本法(平成7年法律130号)第8条に基づき、政府が科学技術の振興に関して講じた施策について報告を行うものです。本年次報告は、本日閣議決定され、国会に報告されることになりました。 全体は2部構成であり、第1部は「イノベーションの基盤となる科学技術」と題し特集を組み、第2部は、平成24年度に政府が講じた施策を、第4期科学技術基本計画の枠組みに沿って取りまとめております。 新政権では、金融政策・財政政策・成長戦略という三本の矢を掲げて、「強い日本」に向けて改革が進んでおります。この三本の矢の一つである成長戦略の重要な柱がイノベーションであり、「世界で最もイノベーションに適した国」を創り上げることを目標に掲げています。このためには、
資料2 若手研究者の更なる活躍を促すための科研費の在り方について ○ 我が国の研究力の更なる向上のためには、 将来の研究の中核となるばかりでなく 現在の研究現場において原動力となっている若手研究者の研究活動への一層の支 援が重要。 ○ 科研費においては、幅広く若手研究者への支援を行っている若手研究(B)につ いて、 平成23年度に新規採択率30%を達成するとともに基金化を導入するなど の改善が図られてきた。 また、異分野連携や共同研究、人材育成等により研究グループが提案する研究領 域の研究を格段に発展させることを目的として創設された「新学術領域研究」にお いても、若手研究者の育成等に配慮することとされている。 ○ 一方で、若手研究者を取り巻く環境については、研究機関における任期付職員の 増加や研究支援者の不足等、依然として厳しい状況が続いている。 ○ こうした中で、優れた若手研究者が研究の
- 1 - 改正労働契約法に関する国立大学法人等からの質問(第一稿+第二稿溶け込みver) 国立大学協会 (厚生労働省労働基準局労働条件政策課・監督課 監修) Ⅰ 無期転換の考え方 1.総論 問1 改正労働契約法18条1項の改正趣旨は何か。 (答) 有期労働契約(期間の定めのある労働契約をいう。以下同じ。)については、契約期間の 満了時に当該有期労働契約が更新されずに終了する場合がある一方で、労働契約が反 復更新(1回以上労働契約を更新された(契約が2以上ある)ことを指す。以下同じ。)され、 長期間にわたり雇用が継続する場合も少なくない。こうした中で、有期契約労働者(有期労 働契約を締結している労働者をいう。以下同じ。)については、雇止め(使用者が有期労働 契約の更新を拒否することをいう。以下同じ。)の不安があることによって、年次有給休暇の 取得など労働者としての正当な権利行使が抑制される
我が国の論文の量と質に関する指標が相対的に低下する傾向にある現状において、我が国の競争的資金の約6割を占めている科研費について、その研究成果が我が国の研究力の向上に結び付いていないのではないか等の指摘がなされることがある。 それに対して、科学技術政策研究所による科学研究費助成事業データベース(KAKEN)及びWeb of scienceデータベースに収録されている論文情報の連結による分析の結果、我が国の論文生産への科研費の関与の状況が客観的に示された。 上記の試行的な分析結果を踏まえ、科研費による研究成果の把握・分析等に関し、例えば以下の論点について、どのように考えるか。 1.学術研究を取り巻く様々な状況を踏まえた我が国の論文生産における科研費の果たす役割について ○ 我が国の論文数に占める科研費が関与した論文(以下「科研費論文」という。)の割合は、1990年代後半の35.7%から2000
文部科学省では、大学・研究機関の広報担当者が一堂に会し、情報共有・交流を行うことで、大学等の広報を推進することを目的として、3月22日(金曜日)に文部科学省において大学等広報ネットワークフォーラムを初めて開催します。当日は約300人(200機関)の広報担当者が参加予定です。 文部科学省では、大学・研究機関(以下「大学等」という。)の広報活動に関する情報交換や交流の活性化を図り、大学等の広報力の向上に資するため、大学等の広報担当者間のネットワーク「大学等広報ネットワーク」を形成しています。 このたび、「大学等広報ネットワーク」への参加者が一堂に会し、各機関での広報の成果や課題を共有し、交流を図ることで、大学等の広報を推進することを目的として、『大学等広報ネットワークフォーラム』を開催します(別紙参照)。大学の広報担当者からの事例の紹介やワークショップなどを行い、各機関における広報の課題や成果
平成25年2月15日 文部科学省では、幕張メッセ国際会議場において、3月2日(土曜日)・3月3日(日曜日)に第2回サイエンス・インカレを開催します。全国の自然科学分野を学ぶ学部生や高等専門学校の学生等が、自主研究の成果を口頭又はポスターにて発表し、優れた発表には文部科学大臣表彰等が行われます。なお、表彰者が決まりましたら、別途お知らせします。 1.経緯・目的 サイエンス・インカレは、第4期科学技術基本計画において、その創設がうたわれており、昨年度から実施しています。 全国の自然科学分野を学ぶ学部生等に自主研究を発表し、切磋琢磨(せっさたくま)し合う場を提供することにより、学生の能力・研究意欲を高めるとともに、課題設定能力、課題探究能力、プレゼンテーション能力等を備えた創造性豊かな科学技術人材を育成することを目的としています。 2.主催者等 主催:文部科学省(事務局:株式会社朝日広告社) 特
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