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参考6 主要各国における研究活動の不正行為への対応について:文部科学省
○連邦政府規律(Federal Policy on Research Misconduct)の制定のほか、保健福祉省の公衆衛生庁(PHS)... ○連邦政府規律(Federal Policy on Research Misconduct)の制定のほか、保健福祉省の公衆衛生庁(PHS)に研究公正局(ORI)を設置するなど、生命科学分野を中心に、研究活動の不正行為に対して、立法を含む多様な取り組み。 ○連邦政府が資金援助した研究には、研究機関は不正の予防と調査の責務を有し、連邦政府機関が監査権限を有するという仕組み。 (連邦政府) ○大統領府科学技術政策局(OSTP)が、2000年12月に連邦政府規律(Federal Policy on Research Misconduct)を制定。連邦政府が資金援助した研究に適用(連邦政府の各機関がこの規律を適用した場合に実行力が生じる)。現在までに保健福祉省、国防総省など10機関等が適用。 ○この規律において不正行為の範囲を、研究の計画・実行・評価、研究結果の報告における「捏造」、「改ざん」、「盗
2014/03/15 リンク