東宝株式会社が所有する登録商標「ゴジラ」(GODZILLAとの二段書き商標)が、荷役用パレット、土木機械器具、荷役機械器具等の指定商品について、2018年12月に不使用取消となっていました。 登録商標は日本国内で3年以上使用されていないと第三者の請求により取り消すことができます(商標法50号)。今回、東宝側はまったく答弁していませんので、これらの商品については使用実績がなかったということと思われます(商標権者側が使用の証拠を提出しないと問答無用で取消になってしまいます)。 特にキャラクター系の商品については、使用の予定がなくても防衛的な意味で広範囲の商品・役務で出願することがよくありますが、実際に使用していないと第三者により不使用取消されるリスクがある点には注意が必要です。 当該審判の請求人は、株式会社タグチ工業という岡山の土木機器メーカーです。ウェブサイトを見ると普通の会社のようですが、