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ピコ太郎「PPAP」の商標権は誰のものか 対岸の火事ではない「落とし穴」
2017年4月11日、東京・港区で世界中でパイナップルを盛り上げた人としてドールから感謝状を贈られるピコ... 2017年4月11日、東京・港区で世界中でパイナップルを盛り上げた人としてドールから感謝状を贈られるピコ太郎さん。同年1月「PPAP」の商標権を無関係の第三者に出願されたことで話題になった。(時事通信フォト=写真) 2017年1月、タレントのピコ太郎がヒットさせた流行語「PPAP」が、大阪のベストライセンス(BL)という会社に勝手に商標登録出願され、問題になったことをご存じの人も多いだろう。 商標権とは、商品やサービスの名称、ロゴマークの独占使用を認め、他社の商品やサービスとの識別を可能にし、ブランドの信用と価値を守る権利だ。知的財産権の一種だが、著作権のように創作の完成と同時に発生する権利とは、異なる点がある。先に権利を申請した者に所有権を認めるのだ(先願主義)。つまり、早い者勝ちで、商標を先に使用したかどうか(使用主義)は関係がない。極論すれば、他社の商標を横取りすることも可能なのだ。
2018/06/04 リンク