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コンピューターグラフィックス(CG)で裸の女児をリアルに描いて販売したら、児童ポルノにあたるのか。そんな争点の刑事裁判が東京地裁で続いている。検察側は「CG技術を悪用した犯行」として懲役2年罰金100万円を求刑。弁護側は「芸術作品で、無罪だ」と訴える。判決は3月15日に言い渡される。 裸の女児の写真データを素材とし、パソコンで児童ポルノ34点を作製して販売したとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造など)の罪に問われたのは岐阜市のグラフィックデザイナーの男性被告(55)。警視庁によると、CGを児童ポルノとして摘発した初めての事例だった。 被告が参考にしたのは、1980年代に出版された写真集。問題のCGは一見すると写真にも見える精巧なものだが、元の写真にはない体のパーツが描かれたり、構図やポーズが違ったりするものもあった。 昨年暮れの論告で検察側は「実在する女児の写真を元に極めて似せて描
「頭おかしい」という一言で1万円!? 気を付けたい表現。 - 彼氏は日本人。彼女はフランス人。 『「頭おかしい」という一言で一万円』という判例の詳細はここで読むことができます。 8月23日の判決 クレーマーに頭がおかしいと言ったら一万円 | 広尾総合法律事務所 まずもって『「頭おかしい」という一言で一万円』ではないですよね。最初の「頭がおかしい」と、その言葉への抗議に対する「頭がおかしいからしょうがねえじゃねえかよ」という追撃の二言です。この時点ですでに前提が崩れています。警鐘を鳴らすためとはいえ事実誤認を招くような表現はやめたほうが良いと思います。 ではこの中から判決の根拠として挙げられている部分を抜き出してみましょう。 裁判所の判断 警察は,個人の生命,身体及び財産の保護に任じ,犯罪の予防,鎮圧及び捜査,被疑者の逮捕,交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当たることをもってその責務と
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