【読売新聞】 国への届け出や許可を受けずにバイクや車で料理を配達したとして、大阪府警は2日、宅配代行サービス「ウーバーイーツ」の配達員で府内に住む20歳代の男2人を貨物自動車運送事業法違反(無届け経営)の疑いで地検に書類送検した。
本コラムの第44号(平成27年4月号)で取り上げました「UBER」ですが、新たなサービスを日本でも開始したようです。 新たなサービスとは提携したレストランなどの料理を指定場所に届ける宅配サービス「ウーバー・イーツ」というものです。日本では東京都内の渋谷区や港区でスタートしているようです。 今回はこの「ウーバー・イーツ」について、法的・許認可的視点から見てみようと思います。 【ウーバー・イーツとは?】 サービスを提供している会社は、アメリカの配車サービスアプリ大手のウーバーテクノロジーズの日本法人ウーバージャパンのようです。 このウーバーは、昨年福岡で配車サービス「ライドシェア」という一般ドライバーの乗用車に相乗りをする実験をしたところ、道路運送法に抵触する可能性(白タク)があるとして、国土交通省から中止の行政指導を受けました。道路運送法に抵触するとは、有償での旅客の運送は許可が必要だとされ
街中を走る「ウーバーイーツ」の配達員。ほとんどの配達員が自転車もしくは原付バイクで配達している(イメージ、時事通信フォト) 米ウーバーテクノロジーは日本に本格進出するにあたり、2015年2月に一般ドライバーによる送迎事業のライドシェア(相乗り)の実証実験を福岡市で始めた。しかし、国土交通省から中止するよう指導され、米国とまったく同じ形での展開を諦めた経緯がある。これは、無許可でタクシー業を行う「白タク」行為を禁じた道路運送法に違反する恐れがあるためだ。同社が展開するウーバーイーツでも運送業の許可申請に関わる貨物自動車運送事業法との関係が危ぶまれたが、自転車もしくは原付バイクを使用する配達員ばかりで、サービス開始にあたって監督官庁から特に注意が行われることはなかった。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大によって窮地に陥った人たちのセーフティネットのような存在になっている現在、無届け車両による
街中を走る「ウーバーイーツ」の配達員。ほとんどの配達員が自転車もしくは原付バイクで配達している(イメージ、時事通信フォト) 米ウーバーテクノロジーは日本に本格進出するにあたり、2015年2月に一般ドライバーによる送迎事業のライドシェア(相乗り)の実証実験を福岡市で始めた。しかし、国土交通省から中止するよう指導され、米国とまったく同じ形での展開を諦めた経緯がある。これは、無許可でタクシー業を行う「白タク」行為を禁じた道路運送法に違反する恐れがあるためだ。同社が展開するウーバーイーツでも運送業の許可申請に関わる貨物自動車運送事業法との関係が危ぶまれたが、自転車もしくは原付バイクを使用する配達員ばかりで、サービス開始にあたって監督官庁から特に注意が行われることはなかった。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大によって窮地に陥った人たちのセーフティネットのような存在になっている現在、無届け車両による
Uber Eatsの配達員を街中で多く見かける昨今だが、広島県福山市において、排気量400ccのバイクでUber Eats配達員をしていた男性が、貨物自動車運送事業法違反(無届け経営)の疑いで書類送検された(中国新聞の記事)。 貨物自動車運送事業法では、125cc以上のバイクで運送事業をする場合、国土交通相への届け出の上で緑色のナンバープレートの交付を受ける必要がある。男性は通常の白ナンバーで17回Uber Eatsの配達を行っており、情報が寄せられていたという。 取り調べに対して、男性は「事業用ナンバーを取得しないといけないと聞いてない」と供述しているとのこと。事件について、Uber Japan社は「警察の捜査に全面的に協力している」とコメントしているというが、こうした事例が他にもないのか気になるところである。
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