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追及権とはの検索結果1 - 19 件 / 19件

  • 「幸福追求権は基本的人権ではない」/香川県ゲーム規制条例訴訟の香川県側の主張が憲法的にひどいことを考えた : なか2656のblog

    香川県ネット・ゲーム規制条例に関する訴訟の第3回目の口頭弁論が6月15日に高松地裁で行われたとのことです。 ■関連記事 ・香川県ネット・ゲーム依存症対策条例素案を法的に考えた-自己決定権・条例の限界・憲法94条・ゲーム規制条例 ところで、この第3回目の口頭弁論の毎日新聞の記事における、原告の住民側と被告の香川県との主張の争点に関する図がネット上で話題となっています。つまり、香川県側は何と、「幸福追求権は基本的人権ではない」と主張しているとのことです。 ・ゲーム条例訴訟 「依存症は予防が必要」 原告主張に県反論 地裁口答弁論 /香川|毎日新聞 (毎日新聞より) この点、弁護士の足立昌聰先生(@MasatoshiAdachi)が、この訴訟の原告である、香川県の大学生のわたるさん(@n1U5E6Gw119ZjGI)経由で原告代理人の作花知志弁護士に照会したところ、わたるさんより「この毎日新聞の要

      「幸福追求権は基本的人権ではない」/香川県ゲーム規制条例訴訟の香川県側の主張が憲法的にひどいことを考えた : なか2656のblog
    • NFTの法的論点【随時追記】

      急速にトレンド化したNFT(Non-Fungible Token、ノン・ファンジブル・トークン)。長く弁護士としてNFTに関わってきた身として、情報をまとめていこうと思い立ちました。 【NFT関連書籍 出版のおしらせ】 編著『NFTの教科書』まえがき・目次公開中 監修『NFTビジネス見るだけノート』 2021年4月6日 暫定公開2021年4月11日 「III. NFTアートと著作権」項目追加により大幅更新2021年4月18日 上記「III.」の、主にライセンス構成部分を大幅追記2021年4月20日 令和2年著作権法改正を踏まえた一部訂正を追記2021年5月18日 「IV. 実質的に取引されているものは何か」項目追加により大幅更新2021年8月27日 関連記事「NFTと著作権 – アートNFTのケーススタディ」公表情報発信履歴は随時更新中です。 【目次】クリック・タップでジャンプできます I

        NFTの法的論点【随時追記】
      • 新しいアートのフォーマット ― ハイブリッド・エディション,ブロックチェーン(NFT)と物理世界 | GOH.WORKS

        2021年に追記-アートとNFTの真実この記事は2019年に英語で公開したもので,新しいアートフォーマットを作って販売する際にリスクなどもまとめて発信することを目的としたものです.それをそのまま日本語にしたので記事内に「販売しています」等の記述がありますが,現在は販売していません. 19年の当時に僕が作ったのは,NFT が含まれるハイブリッド・エディションという作品形式です.それは NFT のみに特化したものではなかったのですが,今 NFT が話題のわりにアート関係ではまともな情報がほとんどないことや,元記事の公開から 2年が経っていて良い機会ですし,NFT 周りの事を追記して振り返ることにしました. 2021年の今では NFT の状況も変わってはいますが,根本的な問題は変わっておらず,むしろ問題を誤解して偽の解決策や誇大広告を喧伝する人が増えて,収拾がつかなくなっている印象です. 本題に

          新しいアートのフォーマット ― ハイブリッド・エディション,ブロックチェーン(NFT)と物理世界 | GOH.WORKS
        • 日本にはない「追及権」とは何か? その仕組みと重要性

          日本にはない「追及権」とは何か? その仕組みと重要性オークションなどで作品が転売された際、アーティストにも一定パーセントが支払われる権利「追及権」。日本にはないこの権利の仕組みと重要性を、「Art Law」を業務分野として掲げる日本で数少ない弁護士のひとり、木村剛大が解説する。 文=木村剛大 奈良美智  FUCK THE ROTTEN WORLD! 2002 出典=サザビーズ・ウェブサイト(https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2018/contemporary-art-hk0784/lot.588.html) 作品の価格が急激に変化することはアートの世界の特徴である。 例えば、奈良美智の《FUCK THE ROTTEN WORLD!》(2002)は、2011年5月11日のサザビーズ・ニューヨークのオークションにおいて4万6875ド

            日本にはない「追及権」とは何か? その仕組みと重要性
          • バンクシーから作家不在の“非公式シリーズ”を考える。「じつは作家本人が展覧会に関与する権利はない」

            バンクシーから作家不在の“非公式シリーズ”を考える。「じつは作家本人が展覧会に関与する権利はない」作品が発表されるたびに世間の大きな注目を集める覆面アーティスト、バンクシー。有料の展覧会が世界各国で開催されているが、それらはバンクシー本人が合意していない「非公認」で「非公式」なものだ。本稿では、2回に分けてこの作家不在の“非公式シリーズ”について考える。第1回では法的な合法性や問題点について、アートと著作権問題に詳しい弁護士・木村剛大に聞いた。 聞き手・文=鈴木沓子 バンクシーの公式サイト(https://banksy.co.uk/shows.html)より ひとたび新作が発表されると、世界各国のメディアが速報ニュースを流すのが当たり前になったバンクシー。日本でも知名度が高まっているが、同時に増えているのが、非公式の展覧会やマーチャンダイジングだ。バンクシーの公式サイトでは、「FAKE」と

              バンクシーから作家不在の“非公式シリーズ”を考える。「じつは作家本人が展覧会に関与する権利はない」
            • コンテンツNFT ~権利と収益還元の視点から~ 岡本健太郎|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts

              2021年10月29日 著作権メディアIT・インターネットアートエンタメ 「コンテンツNFT ~権利と収益還元の視点から~」 弁護士 岡本健太郎 (骨董通り法律事務所 for the Arts) 昨今、NFTへの注目が高まっています。アート、ゲーム、ファッション、音楽、スポーツなど、様々なコンテンツ分野に利用が広がっているほか、大手企業、有名タレントなどもNFTの取組みを始めています。売買や収集だけでなく、メタバースなどの仮想空間上のアイテム、コンサートのチケットなど、その用途に広がりも見られます。今回は、今後の用途の広がりも見据えつつ、特に、コンテンツ分野で利用されるNFTの権利と収益還元について考えます。 ◆NFTとは NFT(Non-Fungible Token)は、本年(2021年)4月のコラムでも取り上げましたが、依然として確立した定義はありません。ただ、一般的には、NFTは、「

                コンテンツNFT ~権利と収益還元の視点から~ 岡本健太郎|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts
              • ジャスラックが「スマホやPCから補償金徴収」、文化庁に決議書提出。 - すまほん!!

                JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)は、協同組合日本映画監督協会、協同組合日本脚本家連盟、一般社団法人日本美術家連盟、一般社団法人日本美術著作権協会とともに、CISAC総会における決議書を文化庁に提出したことを明らかにしました。 決議書の主な内容は以下の通り。 日本における私的複製補償金制度に関する決議(形骸化した日本の私的録音録画補償金制度の回復に向けて、新しい機能的で公平な制度を早急に構築すること) 日本における美術創作者の追及権に関する決議 (現在90カ国以上で立法化されている美術創作者の追及権を日本の著作権法にも導入すること) 日本映画監督協会への支援に関する決議(映画監督が公正な報酬を得ることを目的とする日本映画監督協会の活動を支持するとともに、公正な報酬を得られるための立法措置をとること) このうち、1については、日本における私的録音録画補償金額の減少を挙げ、PC、ス

                  ジャスラックが「スマホやPCから補償金徴収」、文化庁に決議書提出。 - すまほん!!
                • 「私的録音録画補償金、今期に結論を」文化審議会著作権分科会が開催 - すまほん!!

                  2019年7月5日、文化庁第54回文化審議会著作権分科会(第19期文化審議会著作権分科会 第1回)が開催されました。 まず文化庁側の挨拶。昨年度の著作権分科会は違法ダウンロード拡大等を議論したが法案は国民の理解を得られず提出を見送ったとし、今後の法案提出の具体的内容とスケジュールは立っていないとしつつも、海賊版の被害は深刻であり早急な対策が必要。実行的な対策を講じつつも国民の正当な情報収集を萎縮させない、この課題を両立させていくことが重要としました。 知的財産推進計画2019等の政府計画に基づき、文化庁文化審議会著作権分科会事務局としては、検討課題案として、ネット同時配信時の著作隣接権に関する在り方含む肖像権などの権利処理の円滑化、研究目的に係る権利制限規定の創設、国境を超えた海賊版への権利行使に関わる課題の分析とノウハウ整理、授業目的公衆送信補償金の額についてなどを挙げました。 この分科

                    「私的録音録画補償金、今期に結論を」文化審議会著作権分科会が開催 - すまほん!!
                  • 新型コロナウィルスに向き合う文化政策の緊急提言

                    文化政策を専門とするシンクタンクActive Archipelago(共同代表:加藤種男、太下義之)[*1]は、新型コロナウィルスに向き合う文化政策の提言をまとめ、4月21日に発表する。文化の振興に対して、今般の事態が未曽有の危機であると認識し、過去に例のない100億円規模の「21世紀版・文化のニューディール政策」等を提言する。 1. はじめに 新型コロナウィルス(以下、コロナ)の感染症が、全世界的かつ急速に蔓(まん)延するおそれがある状況のなかで、日本国内での文化事業の中止や延期等が既に多数発生しています。 文化事業は、一つの場所に多くの人が集まることを前提とした事業が多くあり、また、その存在感が社会的に目立つこともあり、文化事業の業界は、政府からの要請に基づき、4月7日に政府が発令した緊急事態宣言の1カ月以上前から、他の業種に先駆けていち早く公演展示等を感染防止の観点から「自主判断」で

                      新型コロナウィルスに向き合う文化政策の緊急提言
                    • between the artsがリアルアートの資産価値強化を図る「NFT」新事業へ参入

                      アート領域でのDX推進を通じてスマートな資産運用を支援する株式会社between the arts(本社:東京都港区、代表取締役:大城 崇聡)は、ブロックチェーン技術を活用し、アート管理サブスクリプションサービス「美術倉庫」にお預けいただく作品のさらなる資産価値強化と二次流通の活性化を目的とした、「NFT」新事業への参入を開始することをお知らせいたします。 NFTアートを取り巻く状況NFTとは「Non-Fungible Token(非代替性トークン)」の略で、ブロックチェーン技術を活用し、デジタルデータに唯一性を持たすことのできるテクノロジーとして注目を集めています。アート作品をはじめスポーツ、音楽、アニメなど様々なデジタルコンテンツに価値が付くことから、参入するプレイヤーと、その取引額は拡大の一途を辿っています。 ただ一方で、リアルアート(有体物)と異なり、多くのNFTアートには所有権の

                        between the artsがリアルアートの資産価値強化を図る「NFT」新事業へ参入
                      • 追及権は美術産業を活性化するのか?—経済学とNFTの普及を踏まえて|Startbahn 🎨 スタートバーン

                        リサーチャーの伊東です。今回の記事では追及権に関して経済学における先行研究を紹介しつつ、NFT(Non-Fungible Token)普及の影響を踏まえた意見をまとめます。 追及権とは美術品が転売されるたびに取引額の一定割合を制作者であるアーティストが(ロイヤリティとして)受け取ることを可能にする権利であり、これはたとえ二次市場で美術品が高額で取引されたとしても元のアーティストには収益が入らない現状に対する問題意識から、現在EU圏を含む複数の国で導入されています(1)。 これまで日本においては美術産業を活性化するための施策としてたまに議論される程度でしたが、民間のサービスであるNFT取引プラットフォームにて同様のロイヤリティ分配制度が広く普及したことにより(2)、政策的議論である追及権もにわかに注目されるようになりました。 表1: 追及権とNFTにおけるロイヤリティ分配制度の主な比較 ht

                          追及権は美術産業を活性化するのか?—経済学とNFTの普及を踏まえて|Startbahn 🎨 スタートバーン
                        • 「PCやスマホも私的録音録画補償金制度の対象に」。JASRACなどが政府へ要望 - PHILE WEB

                          日本音楽著作権協会(JASRAC)らコンテンツ権利者団体5者は、PCやスマートフォンを私的録音録画補償金制度の対象にすることなどについて日本政府の対応を求めた。 ■日本の私的録音録画補償金制度の「形骸化」を指摘 5月30日に開催されたCISAC(著作権協会国際連合)総会で採択された決議のうち、日本に関係する3つの決議書を文化庁に提出。国としての対応を要望したもの。JASRACのほか、日本映画監督協会、日本脚本家連盟、日本美術家連盟、日本美術著作権協会が今回の動きに参加している。 私的録音録画補償金制度は、コンテンツを録音・録画する機器やメディアに対して、コンテンツ権利者への補償金をあらかじめ上乗せして販売し、ユーザーが私的録音や録画を行った際の権利者への補償金を徴収しようというもの。私的録音や録画を行うたびにユーザーが権利者へ都度補償金を支払う煩雑さを回避するために採用されている。 JAS

                            「PCやスマホも私的録音録画補償金制度の対象に」。JASRACなどが政府へ要望 - PHILE WEB
                          • NFT技術を活用したプラットフォーム「Pocket Collection」をデジタルハリウッド(専門スクール)の受講生を対象に提供開始|9/25にオンラインイベント開催

                            NFT技術を活用したプラットフォーム「Pocket Collection」をデジタルハリウッド(専門スクール)の受講生を対象に提供開始|9/25にオンラインイベント開催 オンラインイベント「デジタル時代のクリエイター~CG制作とモノづくり、権利について~」2021年9月25日(土)18:30~20:00|ZOOMウェビナー IT関連及びデジタルコンテンツの人材育成スクール[デジタルハリウッド] (運営会社:デジタルハリウッド株式会社、本社/本校:東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO:吉村毅、学長:杉山知之)では、株式会社Pocket RD(本社:東京都渋谷区、代表取締役:籾倉宏哉)をパートナーとし、新しく開発したNFT技術を活用したプラットフォーム「Pocket Collection」を、3DCGやVFX、映像制作に必要な技術を学ぶ、デジタルハリウッド(専門スクール)の受講生を対象に提供

                              NFT技術を活用したプラットフォーム「Pocket Collection」をデジタルハリウッド(専門スクール)の受講生を対象に提供開始|9/25にオンラインイベント開催
                            • NFTアートがもたらす新たな取引価値と著作権紛争の火種 | クラウドサイン

                              ブロックチェーンを使った著作権保護や、NFTアートの可能性に関する話題を、たびたび目にするようになった。 写真についてもこれらを活用した権利保護ができればよいのだが、一眼レフで撮影したとしても、使用するレンズの焦点距離(倍率)が同じであれば、似たような構図の写真になったりもする。 そんな特性を持つ表現手法で、著名な写真家が撮影した写真と同じような内容が出来上がったら、著作権の侵害になってしまうのか? ブロックチェーンやNFTと、写真にまつわる撮影者の著作権を今一度確認しながら、カメラマン目線で起こりうる状況を考えてみたい。 約75億円の値段がついたNFTアート ブロックチェーンは、データの改ざんを防止し、かつ透明性を担保しながらその取引の履歴をデータに残すことができる技術だ。 これを可能にしたのは、ネットワーク上のそれぞれのPCが情報の差を検証しながら更新していくという仕組みによるものだ。

                                NFTアートがもたらす新たな取引価値と著作権紛争の火種 | クラウドサイン
                              • NFTと著作権 – アートNFTのケーススタディ

                                (記事「NFTの法的論点」の関連記事です。) 本記事は、小職が同僚とともに当事務所ニュースレターにて2021年7月末に配信した記事「NFT(ノン・ファンジブル・トークン)と著作権~アートNFTを中心に~」を、よりご覧いただきやすいウェブ記事形式にて、ほぼ内容そのままお届けするものです。 下記は最近使った講演資料の抜粋です。こうした「微妙な関係」を、ケースを交えながら解説しています。 NFTに関しては、本BLOGにて2021年4月に『NFTの法的論点』を公表し、随時更新中です。著作権に限らず広く論点を網羅していますので、そちらもご覧ください。 NFTと著作権 – アートNFTのケーススタディ 目次 I. はじめに II. アートNFT総論 III. ケーススタディ IV. おわりに 弁護士 増田 雅史 Twitter 弁護士 古市 啓  Twitter I. はじめに 昨今、デジタルアートの

                                  NFTと著作権 – アートNFTのケーススタディ
                                • 文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会(第1回) | 文化庁

                                  議事次第 1開会 2議事 (1)法制・基本問題小委員会主査の選任等について【非公開】 (2)今期の法制・基本問題小委員会における審議事項について (3)ワーキングチームの設置について (4)写り込みに関する権利制限規定の見直しについて (5)その他 3閉会 配布資料一覧 資料1 第19期文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会委員名簿(71.7KB) 資料2 「知的財産推進計画2019」等の政府計画(著作権関係抜粋)(66KB) 資料3 第19期文化審議会著作権分科会 法制・基本問題小委員会における主な検討課題(案)(59KB) 資料4 第19期文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会における審議スケジュールのイメージ(案)(54.4KB) 資料5 著作物等のライセンス契約に係る制度の在り方の検討について(54.4KB) 資料6 ワーキングチームの設置について(案)(47.8KB)

                                  • ロイヤリティの扱いについて:NFTに追及権は適用されるか? - Gamma Law

                                    ロイヤリティの扱いについて:NFTに追及権は適用されるか? https://gammalaw.com/wp-content/uploads/2022/03/NFT_Royalties.1000px.jpg 1000 648 David Hoppe David Hoppe https://secure.gravatar.com/avatar/adb0cbee7bf505a9132bd8e38dbeae10?s=96&d=mm&r=g 2022-03-31 2023-03-27 追及権は、芸術家にとって重要な収入源であり、所有者や収集家が自分のオリジナル作品を転売する際に、その収益の一部を受け取ることができる権利です。しかし、ファースト・セール理論は、追及権の規定と矛盾するように思われます。前者は、所有者が著作権保護を侵害することなく、購入した作品を自由に転売、配布、譲渡できることを述べていま

                                      ロイヤリティの扱いについて:NFTに追及権は適用されるか? - Gamma Law
                                    • NFTアートと著作権法の関係 - BUSINESS LAWYERS

                                      NFTアート クリエイターであるAは、NFTを活用して、ひまわりを描いた「NFTアート」を作成した。Aは、「NFTアート」を取引するプラットフォーム上において、当該「NFTアート」を出品し、Bが購入した。その後、Bは当該NFTアートをNFTプラットフォーム上で販売し、C、D・・・の手に渡っていった。 著作権法のポイント 著作権法は、端的にいうと、創作的な表現である「著作物」について「著作者」ないし「著作権者」がもつ「著作権」や「著作者人格権」等の権利を保護する法律であるといえます 1。 「著作物」とは 著作権法は、保護の対象とする「著作物」を「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しています(著作権法(以下「法」といいます)2条1項1号)。 著作権法は、著作物の例として、「絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物」(法10条1項4号)をは

                                        NFTアートと著作権法の関係 - BUSINESS LAWYERS
                                      • 事例でわかる「リアルアート」と「NFTアート」の法律関係の比較 - BUSINESS LAWYERS

                                        長瀨 威志弁護士 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業 井上 乾介弁護士 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業 片山 智晶弁護士 アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法共同事業 奥田 美希弁護士 アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法共同事業 鈴川 大路弁護士 アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法共同事業 「リアルアート」「NFTアート」の創作・流通の法律関係 前回の議論を前提に、Aが「アート」を創作し、AからB、BからCと転々流通する過程における民法、著作権法のデフォルトルールを中心に、リアルアートとNFTアートを対比させながら検討します 1。なお、「NFTアート」については、NFTの提供の技術的な方法によって、問題となる支分権等の分析は異なり得ますが、議論の便宜のために一定程度模式化しています。 Aによる「アート」の創作 「リアルアート」

                                          事例でわかる「リアルアート」と「NFTアート」の法律関係の比較 - BUSINESS LAWYERS
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