収益物件の境界確定も終わり、いよいよ残代金の決済に入るかと思ったら、金融機関の担当者から店舗にお呼ばれしました。
これは、お金の貸し借りがあった時に、借り手側が貸し手側に万が一返せなくなった時のために預ける担保のことです。 例えば、マイホームを購入する場合はほとんどの人がローンを組むと思います。 この時に、 「万が一払えなくなったらこの家を持って行っていいよ」 と言って差し出すのが、抵当権なのです。 これは、抵当権と非常によく似ているシステムなのですが、「極度額」という点で違いがあります。 極度額というのは、融資する金額の上限額のことで、金額の範囲内であれば何度でも借りたり、返したりすることができます。 根抵当権の場合はすべてのローンを払い終わったとしても、双方の合意がなければ抹消することができません。 「抹消」って一体どういう意味? これは、文字通り登録されている抵当権を登記簿から消し去るという意味です。 特に有効期限などはなく、いつでも好きな時に抹消することができます。 抹消の手続きをしておくべき
東京国税局は、追徴課税した会社と融資契約していた、みずほ銀行と三井住友銀行が課税処分当日に「根抵当権」を登記して債権の保全を図り、本来徴収可能な税額が減少したため、登記の抹消を求めて、2行を訴えた。 みずほ銀行と三井住友銀行は、2016年3月、東京・秋葉原の免税店運営会社「宝田無線電機」に、最大であわせておよそ50億円を融資する契約をした。 2017年6月、東京国税局は、宝田無線が不正な消費税の還付申告をしたとして、重加算税を含む、およそ104億円を追徴課税した。 しかし、この課税処分当日に、2行が宝田無線の本社ビルなどに、返済ができない場合に強制的に売却できる「根抵当権」を登記したため、国税局が本社ビルを差し押さえた際には、抵当権を先に登記した銀行側が優先され、徴収を見込んでいた税額が7億円以上減少したと判断し、登記の抹消を求めて、2行を提訴した。 みずほ銀行と三井住友銀行は、「係争中に
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今回のブログでは不動産登記簿から『抵当権』と『根抵当権』について解説してゆきたいと思います。まずこの2つの抵当権・根抵当権とはお金を金融機関から借りる際に不動産を担保に入れることをいいます。簡単にいうと「借りたお金を返せなければ、不動産をお金に換えて返して下さい。」という金融機関等が実行する権利のことです。それでは以下に解説してゆきます。 不動産登記簿謄本の構成 不動産登記簿謄本とは、不動産(土地・建物)の所在・面積や権利を記載してある帳簿です。下記の三部構成になっております。 ・表題部 ・権利部(甲区)所有権に関する事項 ・権利部(乙区)所有権以外の権利に関する事項 今回は権利部(乙区)所有権以外の権利に関する事項に該当する根抵当権と抵当権について解説してゆきます。また登記簿謄本の読み方については、下記の記事を参考にして下さい。 不動産登記簿謄本の読み方 miracle-magic.ha
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